○宇美町教育支援センター設置要綱
(平成12年6月20日教育委員会要綱第1号の2) |
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(目的及び設置)
第1条 対人関係または心理的・情緒的等の理由により登校できない状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の社会的自立を目的として、支持及び援助を行う教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 「センター」名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 くすのき教室
位置 糟屋郡宇美町平和一丁目14番1号 しーず・うみ内
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため、不登校児童生徒に対して、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活支援に関すること。
(2) 学習支援に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) その他センターの目的達成に必要な事業に関すること。
(運営)
第4条 センターの運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月5日 教委告示第2号)
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この告示は、平成14年9月7日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。