○宇美町教育委員会心の教室相談員設置に関する規程
(平成14年4月30日教育委員会教育長訓令第5号)
(設置)
第1条 児童生徒が悩み等を抱え込まず、心にゆとりを持てるような環境を整備するため、宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)に、児童生徒が悩み等を気軽に話すことができ、ストレスを和らげることのできる第三者的な存在となり得る宇美町教育委員会心の教室相談員(以下「心の教室相談員」という。)を置くことができるものとする。
(身分)
第2条 心の教室相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とする。
(委嘱)
第3条 心の教室相談員は、優れた識見を有する者のうちから、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適任と認めた者を委嘱する。
(任期)
第4条 心の教室相談員の任期は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の範囲内で教育委員会が決定する。
(職務)
第5条 心の教室相談員は、教育委員会が当該心の教室相談員を配置した学校の長(以下「校長」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の悩み相談・話し相手
(2) 地域と学校の連携の支援
(3) その他学校の教育活動の支援
(勤務日)
第6条 心の教室相談員の勤務日は、教育委員会が決定した勤務日数により、校長が定める。ただし、校長が定めた勤務日については、校長と当該心の教室相談員協議の上、これを変更することができるものとする。
(勤務時間)
第7条 心の教室相談員の勤務日における勤務時間は、当該学校の教育職員の勤務時間の範囲内において、1日4時間を原則とする。ただし、公務の都合上、あらかじめ校長の承認を得て勤務する場合においては、この限りではない。
(服務)
第8条 心の教室相談員は、その職務を遂行するに当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 心の教室相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、宇美町の規則、教育委員会の定める規程等及び校長の命令に忠実に従わなければならない。
3 心の教室相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 心の教室相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委嘱の取消し)
第9条 教育委員会は、心の教室相談員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委嘱の取消しを行うことができる。
(1) 自己の都合により取消しを申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 心の教室相談員としてふさわしくない行為があった場合
(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。