○宇美町学校運営協議会規則
(平成19年3月26日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づく宇美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定等)
第2条 宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校に協議会を設置することにより次に掲げる事項が達成できると認めるときは、当該学校を法第47条の5第1項に規定する指定学校に指定し、当該指定学校に協議会を設置することができる。
(1) 学校の校区の住民及び学校に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「住民等」という。)と学校が相互の信頼関係を深めることにより、開かれた学校づくりを推進すること。
(2) 住民等の意向を的確に学校運営に反映させるため、創意工夫することにより、特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 住民等と学校が協働してより良い教育の実現に取り組むこと。
2 教育委員会は、前項の指定に当たっては、当該学校の校長及び住民等の意見を反映するように努めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、学校の校長は、住民等から協議会の設置の要望があるときは、教育委員会に対し指定の申請をすることができる。
4 指定学校の指定の期間は、3年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、再指定することができる。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者につき教育委員会が委嘱又は任命する委員15人以内で組織する。
(1) 住民等
(2) 当該指定学校の校長
(3) 当該指定学校の教職員
(4) 識見を有する者
(5) 宇美町の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員の委嘱を解き、又は委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が第8条の規定に違反したとき。
[第8条]
(3) その他委嘱を解き、又は解任するに相当する理由があると認められるとき。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第11条の規定による建議は、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
[第11条]
(委員の回避)
第7条 委員は、協議会の議決事項について公正を妨げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。
2 会長は、自らに協議会の議決事項の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、副会長の許可を得て、回避することができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は指定学校の運営に著しい支障を来たす言動をすること。
(2) 委員の地位を利用して政治活動、宗教活動等を行うこと。
(3) その他委員にふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 法第47条の5第3項の教育委員会で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関する事項
(2) 組織編成に関する事項
(3) 学校予算の編成及び執行に関する事項
(4) 学校施設及び附属設備等の管理及び整備に関する事項
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(部会等)
第10条 協議会は、その定めるところにより、必要に応じて部会等の組織を置くことができる。
(学校運営等に関する建議)
第11条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該指定学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して、福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価等)
第12条 協議会は、当該指定学校の運営状況の評価について、毎年度1回以上行うものとする。
2 協議会は、前項の評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
(運営への参画促進等)
第13条 協議会は、当該指定学校の運営について、住民等の理解、協力、参画等の促進に努めなければならない。
2 協議会は、住民等に対して、その運営状況に関する情報を積極的に提供及び公表するとともに、住民等の意見、要望等を把握しその運営に反映するよう努めなければならない。
(指導及び助言等)
第14条 教育委員会は、協議会の適正な運営を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な運営を行うために必要な情報提供に努めなければならない。
(教育委員会による評価)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について評価を行い、その結果を第12条第2項の評価の結果とともに住民等に公表するものとする。
[第12条第2項]
(指定の取消し)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会としての意思形成が困難な場合
(2) 協議会の運営の実態が認められない場合
(3) その他当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
2 指定学校の校長は、前項各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に対し、指定の取消しを申し出ることができる。
3 教育委員会は、指定の取消しに当たっては、事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い、その運営改善に努めなければならない。
4 教育委員会は、当該指定学校の指定を取り消すときは、書面により通知するものとする。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、当該指定学校において処理する。
(コミュニティ・スクール委員会)
第18条 教育委員会は、二つ以上の協議会が共通の理念の上に連携し実施することが必要な事項を協議する機関として、指定学校の校長の連名による申請があったときは、当該指定学校の協議会で組織するコミュニティ・スクール委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 前項の設置の期間は、委員会を組織するすべての指定学校の指定の期間内とする。
3 教育委員会は、委員会を組織するすべての指定学校の協議会の委員全員を委員会の委員に任命する。
4 委員会の委員及び運営等については、第4条から第6条第1項までの規定を準用する。
5 委員会は、第16条の規定により委員会を組織する指定学校の一つが指定を取り消されたときは、解散する。
[第16条]
6 委員会の庶務は、会長が所属する協議会の当該指定学校において処理する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。