○宇美町立小中学校の事務職員の職務に関する規程
(平成21年1月21日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第15条に定める校務分掌における学校事務職員の職務内容の明確化を図り、学校運営への積極的な参画を促進するため、学校事務職員の職務内容等について必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 校長は、学校運営の重要な一翼を担う学校事務の重要性を再認識するとともに、校務の組織運営が円滑に行われるように努めるものとする。
2 校長は、学校事務職員が職員会議、各種委員会への参画、学校予算の編成・執行事務等を通じて教育活動に関わり、企画・人事・情報・施設等の領域において、事務分野での専門性を活かして主体的・積極的に学校運営に参画できるよう配慮するものとする。
3 校長は、学校事務職員の職務の専門性を高めるため、研修の充実に努めるものとする。
(職務内容等)
第3条 学校事務職員が学校事務の領域において学校運営に関わる職務内容等は、宇美町立小中学校事務共同実施組織運営及び事務処理規程(平成19年宇美町教育委員会教育長訓令第5号)別表第1のとおりとする。
2 前項の職務内容は標準的なものであり、校長は、学校の事情を考慮し、学校事務職員の役割を校務分掌等に明記し、職務内容の明確化を図るものとする。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。