○宇美町学校評価推進委員会設置要綱
(平成21年6月30日教育委員会告示第6号)
(設置)
第1条 学校評価の推進と普及に資する研究課題について調査研究するため、宇美町学校評価推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 学校関係者評価の在り方に関すること。
(2) 学校関係者評価者の選出に関すること。
(3) 学校関係者評価の手法と結果の公表に関すること。
(4) 学校関係者評価者の資質の向上に関すること。
(5) その他学校関係者評価について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び次に掲げる者につき教育長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 住民
(2) 桜原小学校の校長及び教職員
(3) 宇美東中学校の校長及び教職員
(4) 識見を有する者
(5) 宇美町教育委員会学校教育課の職員
(6) その他教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長とする。
3 副委員長は、教育長が委員のうちから指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を宇美町教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後最初に開催される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。