○宇美町学校運営協議会制度推進委員会設置要綱
(平成21年4月20日教育委員会告示第1号)
(設置)
第1条 学校運営協議会制度の円滑かつ効果的な実施についての調査研究(以下「調査研究」という。)を行うため、宇美町の小中学校に学校運営協議会制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 調査研究事項の企画立案に関すること。
(2) 調査研究事項の検証に関すること。
(3) その他調査研究に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき教育長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 当該学校区の住民
(2) 宇美町の職員
(3) 当該学校の校長
(4) 識見を有する者
(5) その他教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を当該学校に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。