○宇美町地域交流センター条例
(平成19年3月30日条例第14号)
改正
平成20年3月31日条例第3号
平成21年4月1日条例第6号
平成24年3月19日条例第6号
平成26年9月10日条例第13号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 町立図書館(第5条-第7条)
第3章 生涯学習センター(第8条-第15条)
第4章 雑則(第16条-第20条)
附則

第1章 総則
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援するとともに、町民一人ひとりが生きがいを創造する生涯学習まちづくりの推進に寄与するため、宇美町地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 うみ・みらい館
(2) 位置 宇美町平和一丁目1番2号
2 センターは、次の各号に掲げる施設で構成する。
(1) 町立図書館
(2) 生涯学習センター
(管理)
第3条 センターの管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日及び開館時間)
第4条 センターの休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日又は開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
第2章 町立図書館
(事業)
第5条 町立図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事項に関すること。
(2) 町立図書館の施設、設備及び備品等の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町立図書館の設置の目的の達成に必要なこと。
(職員)
第6条 町立図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第7条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、宇美町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
5 教育委員会は、委員に特別の理由があるときは、任期中においてもその委員の委嘱又は任命を解くことができる。
6 前各項に掲げるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 生涯学習センター
(利用許可)
第8条 生涯学習センターを利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、生涯学習センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習センターの利用の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 生涯学習センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) その他生涯学習センターの利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公益上必要があると認めるとき、又は生涯学習センターの設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又は生涯学習センターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、生涯学習センターの利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
第4章 雑則
(入館の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき認められるとき。
(損害賠償)
第17条 センターの入館者又は利用者は、その責に帰すべき理由により、センターの建物又は附属施設若しくは資料を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第3条に規定する管理
(2) 第8条に規定する利用許可、第9条に規定する利用許可の制限、第14条に規定する利用許可の取消し等、第15条第1項の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務、第16条に規定する入館の制限
(3) 第10条に規定する使用料の徴収、第11条に規定する使用料の減免、第12条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び、使用料の還付については教育委員会の承認を受けて行うものとする。
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、センターの運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第4条、第8条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第4条第2項の規定により、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるとき、又は開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第19条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に関する料金(以下次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用させる場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(使用料の額等の見直し)
2 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
3 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
4 宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
施設名休館日開館時間
町立図書館(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 毎月第4木曜日(その日が休日に当たるときは、その日以後の直近の休日、日曜日又は土曜日以外の日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 図書特別整理期間(毎年10日以内)
午前10時から午後7時まで
生涯学習センター(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
午前8時30分から午後9時30分まで
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第10条関係)
区分利用単位使用料
多目的ホール30分600円
研修室A(半面)30分 140円
研修室B(半面)30分 140円 
研修室C(半面)30分 140円
施設に附帯する倉庫の利用0.01平方メートル/年 10円
施設及びその敷地内における倉庫の設置 0.01平方メートル/年 10円
備考 
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 半面の使用料を設定している施設の全面を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
6 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
7 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。