○宇美町社会教育委員条例
(昭和49年12月27日条例第30号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし欠員を生じたときの補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であつても解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例で定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第8号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。