○宇美町社会教育委員会議規則
(昭和49年12月24日教育委員会規則第8号)
改正
令和2年6月30日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は宇美町社会教育委員条例(昭和49年条例第30号)第6条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員の会議には、委員の互選により会長、副会長各1人を置く。
(会長、副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(会長、副会長の職務)
第4条 会長は、会議を主宰する。
2 副会長は会長を助け、会長事故あるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 委員の会議は、必要がある場合に会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、会長、副会長が欠けたときは教育長が招集する。
3 会議の開催は、予め日時、場所、会議に附議すべき事項を通知しなければならない。
(会議の定足数)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会長が会議にはかつて決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。