○宇美町立学校施設開放条例
(平成19年3月30日条例第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、社会教育及びスポーツの推進のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校施設の開放(以下「学校開放」という。)に関する施設の管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休業日)
第3条 学校開放の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第4条 学校開放の利用時間は、次のとおりとする。ただし、学校教育に支障がない範囲において教育委員会が認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項各号に規定する休業日 午前8時30分から午後9時30分まで(夜間照明のない施設は、日没まで)
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後5時から午後9時30分まで(夜間照明のない施設は、日没まで)
(利用許可)
第5条 学校開放により施設を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会が施設の利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、施設を第5条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第5条]
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
[第5条]
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
[第6条各号]
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又は施設の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責めに帰するべき理由により施設の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故責任)
第14条 施設の利用に伴い発生した事故については、利用者の責任とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成19年6月1日から施行する。
(宇美町立学校施設開放の管理運営に関する条例の廃止)
2 宇美町立学校施設開放の管理運営に関する条例(平成7年宇美町条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、宇美町立学校施設開放の管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(使用料の額等の見直し)
5 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
6 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の宇美町運動施設条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町住民福祉センター条例の規定及び第4条の規定による改正後の宇美町立学校施設開放条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
4 宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
種類 | 区分 | 利用単位 | 使用料 |
宇美小学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設 | 30分 | 70円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
宇美東小学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設 | 30分 | 80円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
原田小学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設 | 30分 | 80円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
桜原小学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設(半点灯) | 30分 | 200円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
井野小学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設(半点灯) | 30分 | 130円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
宇美中学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
照明施設(半点灯) | 30分 | 280円 | |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
宇美東中学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
宇美南中学校 | グラウンド | 30分 | 70円 |
体育館(半面) | 30分 | 70円 | |
武道場 | 30分 | 70円 | |
共通 | 施設に附帯する倉庫の利用 | 0.01平方メートル/年 | 10円 |
施設及びその敷地内における倉庫の設置
| 0.01平方メートル/年 | 10円 |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 半面の使用料を設定している施設の全面を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 半点灯の使用料を設定している照明施設を全点灯で利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
6 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
7 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
8 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。