○宇美町立中央公民館条例
(平成18年9月29日条例第29号)
改正
平成19年3月30日条例第8号
平成20年3月31日条例第3号
平成21年4月1日条例第6号
平成24年3月19日条例第7号
平成26年9月10日条例第13号
宇美町公民館設置及び管理に関する条例(昭和53年宇美町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、宇美町立中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 中央公民館の位置は、宇美町平和一丁目1番1号とする。
(事業)
第3条 中央公民館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(管理及び職員)
第4条 中央公民館の管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 中央公民館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第6条 中央公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第7条 中央公民館を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、中央公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(入館又は利用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央公民館への入館を拒否し、又は前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 中央公民館の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 中央公民館の管理上支障があるとき。
(5) その他中央公民館の利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公益上必要があると認めるとき、又は当該中央公民館の設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、中央公民館の施設を第7条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又は中央公民館の管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、中央公民館の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により中央公民館の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料の額等の見直し)
2 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
3 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに許可を受けた施設の利用時間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
区分利用単位使用料
大ホール30分400円
大研修室30分 140円
多目的室30分 120円
第1研修室30分 90円
第2研修室30分 120円
第4研修室30分 90円
第5研修室30分 100円
和室30分 90円
会議室30分 100円
施設に附帯する倉庫の利用 0.01平方メートル/年 10円
施設及びその敷地内における倉庫の設置 0.01平方メートル/年10円
備考 
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
6 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。