○宇美町青少年問題協議会条例
(昭和50年10月21日条例第22号) |
|
宇美町青少年問題協議会設置条例(昭和30年6月13日条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、宇美町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、町長及び次に掲げる者につき町長が委嘱し、又は任命する委員14人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験がある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は委員の定数の半数以上出席しなければ開くことはできない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は教育委員会において処理する。
(町長の委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(最初に任命される委員)
2 この改正の条例施行を最初に任命される委員の任期は、改正条例第2条第2項の規定にかかわらず昭和51年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日条例第8号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。