○宇美町青少年問題協議会会則
(総則)
第1条 宇美町青少年問題協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この会則の定めるところによる。
(協議会)
第2条 協議会は、会長が必要と認めるとき協議事項を示して招集する。
2 協議会に議長を置き、会長をもつてあてる。
3 協議会において議決を要する事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 緊急やむを得ない事由のあるときは、会長は文書を以つて委員の意見を求め協議会に代えることができる。
(委員の代理)
第3条 委員は、緊急やむを得ない事由で出席できないときは、関係職員等代理となるべきものを出席させることができる。この場合代理となるべき者は、あらかじめ通知された事項についてのみ委員の権限を委任されたものとする。
(資料の送付)
第4条 委員は、必要に応じ相互に資料を提出する等常に緊密な連絡をとるものとする。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、会長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
附 則
この会則は、昭和30年5月1日から適用する。