○宇美町文化財保護条例
(昭和63年4月1日条例第8号)
改正
平成17年9月30日条例第7号
令和5年6月14日条例第16号
令和5年6月14日条例第18号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 町指定文化財(第4条-第15条)
第3章 補則(第16条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は国及び県の指定を受けた文化財以外の町内に存する文化財で町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化の向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、町にとつて歴史的又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物で、町にとつて学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 町長は、この条例の執行に当たつては、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定文化財
(指定)
第4条 町長は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとつて重要なものを宇美町指定文化財に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、町長は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有権及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による指定をするときは、町長は、あらかじめ別に定める宇美町文化財保護審議会に諮問をしなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。
6 第1項の規定による指定をしたときは、町長は、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定文化財がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、町長は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3 町指定文化財について国の重要文化財又は県の文化財として指定があつたときは、町指定文化財の指定は解除されるものとする。
4 前項の場合には、町長は、その旨を告示するとともに、町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 町指定文化財の指定の解除の通知を受けた所有者は、すみやかに町指定文化財の指定書を町長に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める規則及び町長の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該町指定文化財の管理の責に任ずべきもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定文化財の所有者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
(所有者の変更等)
第7条 町指定文化財の所有者が所有者の変更したときは、新所有者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者又は管理責任者はその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(滅失・き損等)
第8条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者はすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(管理又は修理費の補助)
第10条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、町長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(補助金の返還)
第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、若しくは盗み取られるおそれがあると認めるときは、町長は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、町長は、所有者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
(現状変更の制限)
第13条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
3 第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかつたときは、町長は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(公開)
第14条 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、町が行なう公開の用に供するための展示会の出品、その他指定文化財の活用について協力しなければならない。
(調査)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
第3章 補則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第7号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第18号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。