○宇美町立歴史民俗資料館条例
(平成18年9月29日条例第28号) |
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宇美町立歴史民俗資料館設置条例(昭和55年宇美町条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、宇美町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、宇美町宇美一丁目1番22号とする。
(事業)
第3条 資料館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を展示し、公開すること。
(3) 資料の専門的な調査研究に関すること。
(4) その他資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は宇美八幡宮祭礼行事に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否することができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 資料館の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 資料館の管理上支障があるとき。
(5) その他資料館の利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 資料館の入館者がその責に帰すべき理由により、資料館の建物、附属設備又は資料を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに許可を受けた施設の利用時間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
附 則(令和5年6月14日条例第16号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。