○ふみの里まなびの森立体駐車場条例
(平成19年3月30日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、うみ・みらい館に附置する立体駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふみの里まなびの森立体駐車場
(2) 位置 宇美町平和一丁目1番3号
(駐車場の利用)
第3条 駐車場は、ふみの里まなびの森を形成する宇美町立中央公民館、宇美町住民福祉センター、うみ・みらい館、しーず・うみその他周辺の公の施設に自動車で来館する者の駐車の用に供するものとする。
(管理)
第4条 駐車場の管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休場日及び開場時間)
第5条 駐車場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 駐車場の開場時間は、午前8時15分から午後9時45分までとする。ただし、8月13日から8月16日までの開場時間は、午前9時45分から午後7時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休場日若しくは開場時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(車両の制限)
第6条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち規則で定めるものとする。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、駐車場の管理に支障があると認めるときは、駐車場の利用を制限し、拒否することができる。
(損害賠償等)
第8条 駐車場の施設及び備付け物件等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない特別の理由があると認めるときは、その一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(免責事項)
第9条 駐車場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、教育委員会は、賠償の責めを負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第10条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第4条に規定する管理
[第4条]
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関して教育委員会が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
[第4条]
3 指定管理者は、第5条第3項の規定により、休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を設けるとき、又は開場時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けてこれを行うことができる。
[第5条第3項]
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。