○宇美町学習支援者派遣事業実施要綱
(平成19年3月30日教育委員会告示第3号)
改正
平成20年3月24日教育委員会告示第3号
平成21年3月31日教育委員会告示第1号
平成22年3月31日教育委員会告示第1号
令和3年8月10日教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、様々な知識や技能を有するものを学習支援者(以下「支援者」という。)として登録し、学校や地域の学習要請に応じ支援者を派遣することにより、児童、生徒及び地域の人々の学習活動をさらに充実させるとともに、地域のコミュニティーづくりに寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 宇美町学習支援者派遣事業(以下「派遣事業」という。)の名称は、「まなびサポートうみ」とする。
(派遣事業の内容)
第3条 教育委員会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 支援者の募集に関すること。
(2) 支援者の派遣に関すること。
(3) 支援者の研修に関すること。
(4) 派遣事業に係る広報及び啓発に関すること。
(5) 派遣事業に係る調査研究に関すること。
(6) その他派遣事業について必要なこと。
(派遣事業の制限)
第4条 派遣事業は、営利、宗教及び政治を目的としてはならない。
(支援者の資格)
第5条 登録の対象となる支援者は、特定の分野における専門的な知識及び技能を有し、派遣事業に携わるにふさわしい熱意を有する個人又は団体で、当該個人又は団体を構成する者の年齢が満18歳以上のものとする。
(支援者の指導分野)
第6条 支援者の指導分野は、別表のとおりとする。
(支援者の登録)
第7条 支援者として登録を受けようとする者は、宇美町学習支援者登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の登録申請があったときは、内容を確認し、次に掲げる事項について、学習支援者派遣事業登録名簿(以下「名簿」という。)に登録するものとする。
(1) 氏名(団体においては、団体名、代表者名、登録者名及び登録者数)
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 登録分類
(5) 指導分野及び指導内容
(6) 指導対象者
(7) 指導可能日時
3 教育委員会は、前項の登録をしたときは、宇美町学習支援者登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
4 登録期間は、登録した日からその日の属する年度の末日までとする。
(支援者の登録更新)
第8条 支援者は、登録期間の満了後も登録を受けようとするときは、教育委員会が指定する期間において、登録の更新の意思表示をすることにより登録を更新することができる。この場合において、登録を更新した後の登録の期間は、1の年度とする。
(支援者の登録変更)
第9条 支援者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに宇美町学習支援者登録変更届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があったときは、内容を確認し、名簿の変更を行うものとする。
3 教育委員会は、前項の変更を行ったときは、宇美町学習支援者登録変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(支援者の登録取消)
第10条 教育委員会は、支援者から登録の辞退の申し出があったときは、名簿から当該支援者に係る情報を抹消するものとする。
2 教育委員会は、支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 支援者が派遣事業を利用して、営利、宗教及び政治の活動を行ったとき。
(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(支援者の登録事項公表)
第11条 教育委員会は、第7条第2項の名簿のうち、第1号及び第4号から第7号までについて、公表するものとする。
(支援者の研修)
第12条 教育委員会は、派遣事業の充実を図るため、支援者に対し年1回以上研修を行うものとする。
(派遣対象)
第13条 派遣事業の対象は、同一の学習目的を持ち、町内に在住、在学及び在勤する者で構成し、かつ、参加人数が5名以上の団体とする。
(派遣時間等の制限)
第14条 派遣事業は、1回につき2時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 同じ指導内容に係る同じ支援者の派遣回数は、1団体に対し年2回までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、指導内容及び派遣を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の参加人数により、派遣人数の調整を行うものとする。
4 支援者の派遣場所は、宇美町内に限る。
(支援者の情報提供)
第15条 教育委員会は、申請団体から、派遣事業を利用する旨の申出があったときは、学習活動の内容その他必要な事項について確認し、適当と認めたときは、第7条第2項の名簿のうち、第3号について、申請団体に対して情報を提供するものとする。
(派遣の申請)
第16条 申請団体は、原則として派遣を受けようとする日の2週間前までに、支援者と調整を行った上で、宇美町学習支援者派遣事業利用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第17条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、派遣を決定したときは、その旨を申請団体に通知するものとする。
(派遣の報告)
第18条 派遣事業を受けた申請団体は、派遣事業終了後、速やかに宇美町学習支援者派遣事業利用報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(費用負担)
第19条 教育委員会は、町内に在住する支援者1名に対し、派遣の件数を問わず1回の移動につき、1,000円を実費交通費相当額として負担する。
2 教育委員会は、町外に在住する支援者1名に対し、派遣の件数を問わず1回の移動につき、1,700円を実費交通費相当額として負担する。
3 第1項及び第2項の費用は、当該月の派遣に伴う移動件数に基づき、翌月の10日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前の休日、日曜日又は土曜日以外の日)に支払うものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初に開催される運営委員会の会議又は年度最初に開催される運営委員会の会議は、第20条第8項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
宇美町学習支援者登録申請書
様式

様式第2号(第7条関係)
宇美町学習支援者登録通知書

様式第3号(第9条関係)
宇美町学習支援者登録変更届
様式

様式第4号(第9条関係)
宇美町学習支援者登録変更通知書

様式第5号(第16条関係)
宇美町学習支援者派遣事業利用申請書
様式

様式第6号(第18条関係)
宇美町学習支援者派遣事業利用報告書
様式