○ふみの里まなびの森立体駐車場条例施行規則
(平成19年3月30日教育委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ふみの里まなびの森立体駐車場条例(平成19年宇美町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(車両の制限)
第2条 条例第6条の規則で定めるものは、積載物及び取付部を含み、車両の長さ5メートル以下、幅2.2メートル以下、高さ2.1メートル以下、重量2トン以下のものとする。
(利用の制限等)
第3条 条例第7条の規定により、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限し、又は拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(遵守事項)
第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内で駐車秩序を守ること。
(2) 用務完了時は速やかに退場すること。
(3) 駐車場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 駐車場内に火薬類その他の危険物又は汚臭を発する物品を搬入しないこと。
(5) 駐車場内で騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(6) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(7) 駐車場内では、徐行等安全運転に努めること。
(8) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(9) 自車を離れるときは施錠し、積載物等の盗難防止を図ること。
(10) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(11) 広告物、宣伝ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(12) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、ポスター、啓発物その他これらに類するものを掲示し、又は配布することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。