○宇美町立図書館協議会規則
(平成19年4月19日教育委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町地域交流センター条例(平成19年宇美町条例第14号)第7条第6項の規定に基づき、宇美町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、宇美町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、図書館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について図書館長に意見を述べるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定めるものとする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、特に必要があると認めるときは、議事に関係する職員の出席を求め、その意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 協議会の会議は、公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議録)
第8条 協議会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長の署名により確定する。
(公印)
第9条 協議会の公印は、次のとおりとする。
種類 | 書体 | 寸法 | ひな型 | 用途 | 管理責任者 |
会長印 | てん書 | 縦横18mm | 会長名で発する文書 | 図書館長 |
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、宇美町地域交流センター条例の施行の日から施行する。
(最初の協議会の会議の招集)
2 この規則の施行後最初に開催される協議会の会議は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、教育長が招集する。