○宇美南町民センター条例
(平成19年3月30日条例第16号)
改正
平成20年3月31日条例第3号
平成21年4月1日条例第6号
平成26年9月10日条例第13号
令和4年12月22日条例第12号
(設置)
第1条 文化及びスポーツ活動を通じて町民相互の交流と地域活動の振興を促進するとともに、生涯学習の推進に資するため、宇美南町民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、宇美町ゆりが丘一丁目3番1号とする。
(管理)
第3条 センターの管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(入館又は利用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又は前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) その他センターの利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上必要があると認めるとき、又は当該センターの設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、センターの施設を第6条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用又はセンターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(一般開放)
第13条 教育委員会は、子どもたちの遊び場に供するため、規則で定める日に宇美南町民センターの芝生広場を開放することができる。この場合において、利用する子ども及びその保護者又はこれに準ずる者は、第6条の許可及び第8条に規定する使用料の納付を要しない。
(原状回復義務)
第14条 利用者又は前条に規定する一般開放の際に芝生広場を利用した者(以下「利用者等」という。)は、センターの利用が終了したときは、速やかに、原状に回復しなければならない。第12条の規定により利用の許可が取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償等)
第15条 利用者等は、その責めに帰すべき理由によりセンターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第3条に規定する管理
(2) 第6条に規定する利用許可、第7条に規定する入館又は利用許可の制限、第12条に規定する利用許可の取消し等、第14条第1項の規定による原状回復 義務及びその他利用許可に関連する業務
(3) 第8条に規定する使用料の徴収、第9条に規定する使用料の減免、第10条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び使用料の還付については、教育委員会の承認を受けて行うものとする。
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第6条から第10条及び第12条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けるとき又は第5条ただし書の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第17条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその施設の利用に関する料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用させる場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(使用料の額等の見直し)
2 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
3 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
4 宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)は、廃止する。
附 則(令和4年12月22日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分利用単位使用料
体育館(半面)30分220円
和室30分 110円
調理室30分 100円
研修室130分 110円
研修室230分 110円
研修室330分110円
研修室430分110円
芝生広場30分 590円
施設に附帯する倉庫の利用0.01平方メートル/年 10円
施設及びその敷地内における倉庫の設置0.01平方メートル/年 10円
備考 
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 半面の使用料を設定している施設の全面を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
6 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
7 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。