○宇美町社会教育施設等定期利用団体に関する実施要綱
(平成19年3月30日教育委員会告示第2号)
改正
平成26年11月28日教育委員会告示第3号
平成29年3月31日教育委員会告示第1号
令和3年8月10日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化・スポーツの振興と発展に資するため、社会教育施設、社会体育施設又は小中学校施設(以下「社会教育施設等」という。)を定期的に利用する団体(以下「定期利用団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 定期利用団体の登録を受けることができる団体は、成人を含む5人以上で構成する団体で、その2分の1以上を次に掲げるもので構成するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内に存する学校に在学する者
(登録の申請)
第3条 定期利用団体の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町社会教育施設等定期利用団体登録承認申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 会員名簿
(3) その他教育長が必要と認める書類
(登録の決定等)
第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇美町社会教育施設等定期利用団体登録通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知する。
2 教育委員会は、定期利用団体の登録を決定したときは、宇美町社会教育施設等定期利用団体登録簿(様式第3号)に登録し、通知書に記載された社会教育施設等の利用日時を予約するものとする。
(登録期間)
第5条 登録期間は、6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。
(利用の手続き)
第6条 定期利用団体は、通知書に記載された社会教育施設等の利用日時において利用する月ごとに、当該月の2月前の10日から同月の末日までに利用の手続きを行わなければならない。
2 定期利用団体が前項の手続きを行わないときは、その予約を取り消すものとする。
第7条 教育委員会は、次に該当する場合、既に利用予約又は利用許可を受けている定期利用団体に対し、社会教育施設等の利用予約の取消し、利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。
(1) 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合
(2) 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第2号に規定する自治会が主催する公共目的をもって実施する行事で利用する場合
(3) 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
(4) 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(登録の変更等)
第8条 定期利用団体は、第3条の申請に係る書類等の記載事項について変更等が生じたときは、宇美町社会教育施設等定期利用団体登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、定期利用団体が他の社会教育施設等に関する条例及び規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の登録を取り消すことができる。
(1) 申請書の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 長期間にわたり活動がされないとき。
(3) 社会教育施設等の利用マナーが著しく悪いと認められるとき。
(4) その他教育委員会が定期利用団体として不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇美町社会教育施設等定期利用団体に関する実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後の施設の利用について適用する。
3 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成29年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
宇美町社会教育施設等定期利用団体登録承認申請書
様式

様式第2号(第4条関係)
宇美町社会教育施設等定期利用団体登録通知書

様式第3号(第4条関係)
宇美町社会教育施設等定期利用団体登録簿

様式第4号(第8条関係)
宇美町社会教育施設等定期利用団体登録内容変更届
様式