○宇美町人権教育推進協議会設置要綱
(平成21年3月31日教育委員会告示第4号)
改正
平成24年5月25日教育委員会告示第2号
平成27年3月31日教育委員会告示第1号
平成27年7月29日教育委員会告示第2号
平成29年3月31日教育委員会告示第1号
平成30年7月6日教育委員会告示第2号
令和2年8月25日教育委員会告示第4号
令和5年5月26日教育委員会告示第10号
令和6年4月25日教育委員会告示第1号
令和7年4月25日教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき、人権が尊重される心豊かな社会の実現に向け、関係団体等と連携して人権教育及び人権啓発を推進するため、宇美町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人権教育及び人権啓発に係る事業に関すること。
(2) その他人権教育及び人権啓発の推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、教育委員会委員及び次に掲げる者につき教育長が委嘱する委員27人以内をもって組織する。
(1) 宇美町議会議員
(2) 別表に掲げる職にある者及び団体の代表者等
(3) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、事務局を宇美町教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初に開催される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附 則(平成24年5月25日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第2条の規定による改正後の宇美町人権教育推進協議会設置要綱の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宇美町人権教育推進協議会設置要綱の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日教育委員会告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年8月25日教育委員会告示第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月26日教育委員会告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年4月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年4月25日教育委員会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
宇美町人権擁護委員
宇美町社会教育委員
宇美町スポーツ推進委員
宇美支部保護司
宇美町民生委員児童委員
宇美町自治会長代表
宇美町青年団
宇美町小中学校PTA連合協議会
宇美町文化協会
宇美町スポーツ協会
宇美町学校園人権教育研究協議会