○宇美町地域子ども教室推進事業補助金交付要綱
(平成21年3月31日教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後、週末等における子どもたちの安全な居場所づくりを推進することにより、子どもたちの健やかな育成に資するため、宇美町地域子ども教室推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、宇美町内で子どもを地域で育成するために小学校区を単位として構成された10人以上の団体で、町長が認めるもの(町の公共的団体で、その運営に対し補助金の交付を受けているものを除く。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、小学生又は中学生を対象に学校の余裕教室、宇美町立中央公民館、公民館類似施設等を活用して、文化活動、スポーツ活動、ボランティア活動等の体験活動及び地域住民との交流活動を継続的に行う事業とする。
2 前項の事業の実施に当たっては、原則として2週間に1回以上で、かつ、1日当たりの実施時間が連続した2時間以上であることとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体から補助金等を受ける事業については、補助の対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(食糧費については、補助対象経費の総額の5パーセント以内とする。
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一の補助対象団体につき400,000円を限度額として、予算の範囲内において定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、宇美町地域子ども教室推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体構成員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、宇美町地域子ども教室推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた団体の長(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容若しくは補助対象経費の配分を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、宇美町地域子ども教室推進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、各経費の配分額の増減が20パーセントを超えない額の変更その他事業の遂行に支障がないと認められる軽微な変更については、この限りでない。
(補助金の概算払)
第9条 交付決定者は、補助金の全部又は一部について概算払うを受けようとするときは、宇美町地域子ども教室推進事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に補助事業の遂行状況に関し報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、宇美町地域子ども教室推進事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、前条の報告書及びその他の書類の審査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町地域子ども教室推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
2 前項の確定額は、補助事業に係る実支出額又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額とする。
3 交付決定者は、第1項の規定による補助金の額の確定により、第9条の規定による概算払が過払いとなったときは、当該過払いとなった部分に相当する額を返還しなければならない。
[第9条]
(関係書類の整備)
第13条 交付決定者は、第11条に定める書類、帳簿等を、補助事業が完了した年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
[第11条]
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定者は、補助事業により取得した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定による補助金の交付の中止又は廃止の申請があったとき。
[第8条]
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付申請の制限)
第17条 補助金の交付を受けた団体が補助金の交付の申請を行うことができる期間は、補助金の交付を受けた年度を含め連続した3年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、1年間を単位として、補助金の交付の申請を行うことができる期間を延長することができる。この場合において、第5条の規定の適用については、「400,000円」とあるのは「300,000円」と読み替えるものとする。
[第5条]
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。