○宇美町緑のグラウンド開放事業実施要綱
(平成22年2月25日教育委員会告示第2号)
改正
平成26年11月28日教育委員会告示第4号
平成30年7月12日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の子ども達に緑豊かな芝生グラウンドで楽しく安全にスポーツに親しむ環境を提供することにより、スポーツの振興と発展を図るとともに、青少年の健全育成に資するため、宇美町緑のグラウンド開放事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象施設)
第3条 この事業の対象施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 宇美町総合スポーツ公園陸上競技場及びサッカー場
(2) 原の前運動公園野球場
(3) 宇美南町民センター多目的芝生広場
(利用日時)
第4条 この事業により施設を利用することができる日は、4月1日から3月31日までの土曜日のうち、教育委員会が指定した日とする。
2 この事業により施設を利用することができる時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、雨天その他施設を利用することにより当該施設の維持管理に支障があると認められるときは、施設を利用させないことができる。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 町内に住所を有する中学生以下の者が5人以上で構成する団体
(2) 宇美町スポーツ協会に所属する中学生以下の者で構成する団体
(3) 宇美町スポーツ少年団に所属する団体
(4) 宇美町立中学校に所属する部活動の団体
(登録)
第6条 この事業により施設を利用しようとする者は、教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、宇美町緑のグラウンド開放事業申請書(様式第1号)に前条の対象者の名簿を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、緑のグラウンド開放事業登録承認通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を交付する。
4 通知書の有効期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用の調整等)
第7条 通知書の交付を受けた者(以下「登録者」という。)がこの事業により施設を利用しようとするときは、毎月、第3条に規定する施設ごとにおいて登録者間による調整を行い、利用日の属する月の2月前の月の教育委員会が指定する日までに、宇美町緑のグラウンド開放事業利用予定表(様式第3号。以下「予定表」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 登録者は、利用日の属する月の2月前の月末までに、宇美町運動施設条例(平成18年宇美町条例第12号)第7条又は宇美南町民センター条例(平成19年宇美町条例第16号)第6条の規定による利用の許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第8条 事業の利用に係る使用料は、宇美町運動施設条例(平成18年宇美町条例第12号)第10条又は宇美南町民センター条例(平成19年宇美町条例第16号)第9条の規定により、これを免除する。ただし、前条第2項の許可を受けた者が、宇美町運動施設条例施行規則(平成18年宇美町教育委員会規則第5号)第6条又は宇美南町民センター条例施行規則(平成19年宇美町教育委員会規則第11号)第7条の規定による町外に該当するときは、使用料を徴収するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により当該事業の利用があるときは、教育委員会は、第7条の登録を取り消すことができる。
2 前項の場合において、教育委員会は、その事業に要した額に相当する額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日教育委員会告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇美町緑のグラウンド開放事業実施要綱の規定は、施行の日以後の利用について適用する。
3 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年7月12日教育委員会告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
宇美町緑のグラウンド開放事業申請書
様式

様式第2号(第6条関係)
緑のグラウンド開放事業登録承認通知書

様式第3号(第7条関係)
宇美町緑のグラウンド開放事業利用予定表