○宇美町運動施設条例
(平成18年3月31日条例第12号)
改正
平成19年3月30日条例第8号
平成20年3月31日条例第3号
平成21年4月1日条例第6号
平成23年9月22日条例第12号
平成26年9月10日条例第13号
令和5年9月15日条例第24号
宇美町運動施設の設置及び管理に関する条例(平成9年宇美町条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条の規定に基づき、スポーツの推進を図るため、宇美町運動施設(以下「運動施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 運動施設の管理は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休業日)
第4条 運動施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第5条 運動施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(入場の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病がある者
(2) 酩酊している者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(利用の許可)
第7条 運動施設を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 運動施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(4) 運動施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(5) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、公益上必要があると認めるとき、又は当該運動施設の設置目的に照らして、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができる。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(利用者等に対する指示)
第14条 教育委員会は、運動施設の設備器具の保全その他運動施設の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、運動施設の利用が終わったとき又は第13条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、運動施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者又は入場者は、運動施設の建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故責任)
第17条 運動施設の利用に伴い発生した事故については、利用者の責任とする。
(指定管理者による管理)
第18条 運動施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第3条に規定する管理
(2) 第6条に規定する入場の制限、第7条に規定する利用許可、第8条に規定する利用許可の制限、第13条に規定する利用許可の取消し等、第14条に規定する利用者等に対する指示、第15条第1項の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務
(3) 第9条に規定する使用料の徴収、第10条に規定する使用料の減免、第11条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし、使用料の減免及び使用料の還付については、教育委員会の承認を受けて行うものとする。
(4) 運動施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第3条、第6条から第8条まで、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休業日を変更し、若しくは臨時に休業するとき又は第5条ただし書の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けてこれを行うことができる。
(利用料金の収入)
第19条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する運動施設の施設の利用に係る料金(以下次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受することができる。
2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宇美町運動施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第4条の規定により管理を委託している運動施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244の2第3項の規定により当該運動施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお改正前の条例の例による。
(使用料の額等の見直し)
4 使用料の額は、町長が別に定める使用料の設定に関する基本的な方針(次項において「基本方針」という。)に基づき、平成26年からおおむね3年ごとに見直すものとする。
5 前項の基本方針は、平成26年からおおむね6年ごとに、その運用の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに許可を受けた施設の利用時間については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の宇美町運動施設条例の規定、第3条の規定による改正後の宇美町住民福祉センター条例の規定及び第4条の規定による改正後の宇美町立学校施設開放条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成26年9月10日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(2) 第2条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(3) 第3条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(4) 第4条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(5) 第5条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(6) 第6条中第9条の改正規定、第14条の改正規定、第16条の改正規定及び附則の改正規定
(7) 第7条中第7条の改正規定、第12条の改正規定及び附則の改正規定
(8) 第8条中第6条の改正規定、第11条の改正規定及び附則の改正規定
(9) 第9条中第8条の改正規定、第13条の改正規定及び附則の改正規定
(10) 附則第5項中第3条の改正規定、第8条の改正規定及び別表第2の改正規定
(11) 附則第6項の規定
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(使用料に係る部分に限る。)は、前項本文に規定する施行の日(次項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の施設の利用に係る使用料の徴収に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
4 宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)は、廃止する。
附 則(令和5年9月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の宇美町運動施設条例(以下「新条例」という。)の規定による宇美町立相撲場の利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称位置
宇美町立武道館宇美町宇美五丁目7番1号
宇美勤労者体育センター宇美町若草二丁目1番2号
宇美町原の前スポーツ公園宇美町障子岳南二丁目20番1号
天ヶ熊多目的運動場宇美町大字宇美2432番地1
寺浦運動広場宇美町原田三丁目1017番地8
林崎テニス場宇美町平和二丁目17番1号
林崎多目的広場宇美町平和一丁目4977番地2
宇美町立弓道場宇美町宇美一丁目1番2号
ひばりが丘グラウンド宇美町ひばりが丘三丁目722番地495
宇美町総合スポーツ公園宇美町ゆりが丘一丁目2番1号
昭和鉄工グラウンド宇美町大字宇美字大谷3351番地8
宇美町立相撲場宇美町宇美一丁目4115番地1
別表第2(第5条関係)
名称利用時間
宇美町総合スポーツ公園午前8時30分から午後9時30分まで
宇美町立武道館
宇美勤労者体育センター
原の前スポーツ公園野球場
原の前スポーツ公園多目的広場午前8時30分から日没まで
天ヶ熊多目的運動場午前7時30分から日没まで
寺浦運動広場午前8時30分から午後8時まで
林崎テニス場午前8時30分から午後9時まで
林崎多目的広場
宇美町立弓道場午前8時30分から午後9時30分まで
ひばりが丘グラウンド午前8時30分から日没まで
昭和鉄工グラウンド火曜日から金曜日まで午後5時から日没まで
土曜日午後2時から日没まで
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日午前8時30分から日没まで
宇美町立相撲場午前8時30分から午後9時30分まで
別表第3(第9条関係)
種類区分利用単位使用料
宇美町立武道館剣道場(半面)30分220円
柔道場(半面)30分180円
会議室30分110円
宇美勤労者体育センター体育館(半面)30分200円
宇美町原の前スポーツ公園野球場30分1,260円
照明施設(半点灯)30分590円
多目的広場30分380円
天ヶ熊多目的運動場グラウンド30分240円
寺浦運動広場グラウンド30分330円
照明施設30分60円
林崎テニス場テニスコート(1面)30分80円
照明施設(1面)30分70円
林崎多目的広場グラウンド(半面)30分140円
照明施設30分180円
宇美町立弓道場弓道場30分90円
ひばりが丘グラウンドグラウンド30分100円
宇美町総合スポーツ公園競技場(占用)30分1,720円
トラック(個人利用)1回200円
会議室30分130円
温水シャワー(占用)1回3,000円
照明施設(半点灯)30分520円
放送設備1回1,000円
陸上競技用具1式1回5,000円
個別1回200円
サッカー用具1回700円
昭和鉄工グラウンドグラウンド30分620円
宇美町立相撲場土俵30分250円
照明施設30分50円
共通施設に附帯する倉庫の利用0.01平方メートル/年10円
施設及びその敷地内における倉庫の設置 0.01平方メートル/年 10円
備考 
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用単位に定める時間に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて計算する。
4 半面の使用料を設定している施設の全面を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
5 半点灯の使用料を設定している照明施設を全点灯で利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
6 宇美町総合スポーツ公園のトラック(個人利用)の利用は、1回につき2時間以内とし、使用料の額には、温水シャワー使用料を含む。
7 町外者が施設を利用する場合の使用料は、2倍の額とする。
8 営利目的で施設を利用する場合の使用料は、5倍の額とする。
9 施設に附帯する倉庫の利用並びに施設及びその敷地内における倉庫の設置は、許可を受けたものに限る。