○宇美町スポーツ推進委員規則
(昭和54年3月12日教育委員会規則第3号)
改正
昭和56年3月9日教委規則第2号
平成12年4月19日教委規則第1号
平成23年8月30日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(3) 行政機関又はスポーツ関係団体が行うスポーツに関する行事又は事業 に関し協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は15名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期の中途であつてもスポーツ推進委員を解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(協議会)
第7条 委員相互の連絡及び協議を図るため、スポーツ推進委員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町のスポーツ推進委員をもって組織する。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会の会議を主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成12年4月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町スポーツ推進委員規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。