○宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱
(平成15年10月24日告示第108号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、宇美町が実施する放課後児童健全育成事業について、宇美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 保護者等との連携を図りつつ、適切な遊びや生活の場を提供するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置すること。
(2) 放課後等の児童の健全育成上必要な支援を行うこと。
(3) 保護者へ助言及び援助を行うこと。
(事業の実施)
第3条 町長は、この事業を、児童クラブを運営することについて適当と認める団体(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
2 前項の規定により町長が受託者に委託する業務は、次のとおりとする
(1) 児童クラブにおける児童の生活指導
(2) 児童クラブの運営に関する経費の出納管理
(3) 年間事業計画及び事業予算の策定
(4) 年間事業報告及び事業決算報告
(5) 各児童クラブの保護者相互の連絡調整
(6) 町長が指定する書類の提出
(7) その他町長が特に必要と認める業務
3 前項の規定による委託に要する費用は、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(児童クラブの設置)
第4条 児童クラブは、宇美町立の小学校(以下「小学校」という。)にそれぞれ設置するものとする。ただし、町長が他に適切な場所があると認めるときは、この限りでない。
2 児童クラブの名称等は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認め、臨時的に設置する場合は、町長が別に定める。
[別表]
(対象児童)
第5条 この事業の対象児童は、小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、町長が特に必要と認める児童については、この限りでない。
(1) 保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童
(2) 保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童
(休所日)
第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開所及び閉所の時間)
第7条 児童クラブの開所の時間は、原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする。
2 児童クラブの閉所の時間は、原則として午後6時とする。
3 前項の規定にかかわらず、午後6時以降の児童クラブの利用(以下「延長保育」という。)を希望する児童の保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは、閉所時間を午後7時まで延長することができる。ただし、放課後キッズは午後8時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開所及び閉所の時間を変更することができる。
(入所の手続)
第8条 児童クラブの入所を希望する保護者は、あらかじめ児童クラブ入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、受託者を経由して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、児童クラブの入所の承認の可否を審査及び決定し、児童クラブ入所承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかにその旨を受託者に通知するものとする。
(入所の不承認)
第9条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入所の承認をしないことができるものとする。
(1) 当該児童クラブの入所人数が定員に達しているとき、又は定員に達していない場合であっても人的体制が整っていないとき。
(2) 疾病・身体虚弱その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(3) 児童クラブの運営上支障があると認められるとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に児童クラブの入所に適さないと認めるとき。
2 町長は、前項第1号の規定により入所の承認をしないときは、児童クラブ入所待機通知書(様式第3号)により当該児童の保護者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により待機になった児童について、当該児童が入所しようとする日の属する年度の末日までの間に、利用を希望する児童クラブに欠員が生じたときは、当該年度における児童クラブの利用のために既に提出された第8条に規定する申込書をもって、入所の承認をすることができる。
[第8条]
(変更届)
第10条 児童クラブを利用している児童の保護者は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、児童クラブ変更届(様式第4号)を速やかに受託者を経由して町長に届け出なければならない。
(退所届)
第11条 児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、あらかじめ児童クラブ退所届(様式第5号)を、受託者を経由して町長に届け出るものとする。
(入所の承認の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入所の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第5条]
(2) 児童が第9条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により入所の承認を取り消したときは、児童クラブ入所承認取消通知書(様式第6号)により当該児童の保護者に通知し、速やかにその旨を受託者に通知するものとする。
(運営経費の基準)
第13条 受託者が児童クラブを運営するために必要な経費は、町からの委託料、保護者からの利用料(以下「利用料」という。)その他の収入をもって充てるものとする。
2 前項の利用料は、児童1人につき月額4,000円とする。
(利用料の減免)
第14条 受託者は、次の各号に掲げる世帯については、町長が認めた場合は、当該各号に定める利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律144号)の規定による被保護世帯 全額
(2) 市町村民税非課税世帯 半額
2 前項第1号に該当する世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する。
(利用料の減免手続)
第15条 利用料の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ利用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 保護者は、同一世帯の者について前住所地の課税証明等が必要な場合は、前項の申請書に当該書類を添えて町長に申請するものとする。
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を児童クラブ利用料減免(却下)決定通知書(様式第8号)により、当該保護者に通知し、速やかにその旨を受託者に通知するものとする。
4 減免の適用は、減免申請書の提出月からとする。
5 前条第2項に該当する保護者は、毎月利用料を全額支払い、減免相当額を1年分まとめて受託者より還付するものとする。ただし、委託契約終了後に減免額が確定した場合は、保護者が町長へ児童クラブ利用料減免額請求書(様式第9号)を提出し、町が保護者へ支払うものとする。
6 前条第1項第2号及び第3号を理由とする利用料の減免は、4月分から8月分までは前年度の課税状況、9月分から3月分までは当該年度の課税状況により決定するものとする。
(減免理由の変更・消滅手続)
第16条 減免を受けている保護者は、当該減免の理由が変更又は消滅したときは、速やかに児童クラブ利用料減免理由変更(消滅)届(様式第10号。以下「変更(消滅)届」という。)を町長に届け出るものとする。ただし、第14条第2号に該当する保護者は、課税対象の年度更新による課税状況の変更については、変更(消滅)届の届出を省略することができる。
[第14条第2号]
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその事実が判明したときは、利用料の減免決定を廃止し、又はその内容を変更するとともに、児童クラブ利用料減免決定変更(廃止)通知書(様式第11号)により、当該保護者に通知するものとし、速やかにその旨を受託者に通知するものとする。
(減免決定の取消し)
第17条 町長は、減免の決定を受けた保護者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に減免の決定を受けたものと認めるときは、決定を取り消すものとする。この場合において、受託者は、当該保護者に対し、すでに減免した利用料の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 町長は、前項の規定より減免の決定を取り消したときは、児童クラブ利用料減免決定取消通知書(様式第12号)により当該児童の保護者に通知し、速やかにその旨を受託者に通知するものとする。
(委託業務の調査、報告等)
第18条 町長は、受託者に対して、当該委託に係る業務等の状況に関して報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるものとする。
(受託者の遵守事項)
第19条 受託者は、当該委託に係る業務遂行に当たっては、この要綱その他関係法令に定めるところに従うとともに、常に町と緊密な連絡を図るものとする。
2 受託者は、条例第14条の運営規程を定めるものとし、その制定改廃については、あらかじめ町長と協議するものとする。
[条例第14条]
3 受託者は、児童クラブにおける児童の事故防止に努め、町が指導する傷害及び賠償保険に加入するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。ただし、第12条第2項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月6日告示第41号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月20日告示第59号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日告示第20号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月11日告示第58号)
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この告示は、公示の日から施行し、平成24年5月21日から適用する。
附 則(平成25年3月4日告示第7号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月15日告示第70号)
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1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月1日告示第109号)
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この告示は、公示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日告示第11号)
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1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後の放課後児童健全育成事業の利用について適用する。
3 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月29日告示第26号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日告示第39号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年1月14日告示第3号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年3月29日告示第28号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和4年10月24日告示第93号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和7年3月25日告示第28号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
児童クラブの名称 | 小学校区 | 位 置 | 定 員 |
うみっこ第1クラブ | 宇美小学校 | 宇美町宇美三丁目9番1号 | 40人 |
うみっこ第2クラブ | 宇美小学校 | 宇美町宇美三丁目9番1号 | 40人 |
うみっこ第3クラブ | 宇美小学校 | 宇美町宇美三丁目9番1号 | 40人 |
うみっこ第4クラブ | 宇美小学校 | 宇美町宇美三丁目9番1号 | 40人
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だんだんだんくらぶ | 宇美東小学校 | 宇美町宇美東三丁目7番1号 | 60人 |
はるだっこ第1クラブ | 原田小学校 | 宇美町原田三丁目1番1号 | 60人 |
はるだっこ第2クラブ | 原田小学校 | 宇美町原田三丁目1番1号 | 60人 |
さくらんぼ第1くらぶ | 桜原小学校 | 宇美町桜原一丁目1番1号 | 60人 |
さくらんぼ第2くらぶ | 桜原小学校 | 宇美町桜原一丁目1番1号 | 42人 |
いのっこクラブ | 井野小学校 | 宇美町大字井野419番地9 | 60人 |
放課後キッズ | 全小学校対象 | 大字宇美4317番地3 | 46人 |