○宇美町障害者相談支援事業実施要綱
(平成18年6月30日告示第65号)
改正
平成24年6月18日告示第52号
(目的)
第1条 宇美町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び調査等を行うことにより、障害者等の障害福祉サービスの適切な利用により、自立した日常生活又は社会生活を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 町長は、毎年度、受託事業者と事業の実施に係る委託事業を締結し、事業実施の実績に基づき委託料を支払うものとする。
(事業の内容)
第4条 受託事業者は、次に掲げるものについて、総合的な相談支援を行うものとする。
(1) 情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整等福祉サービスの利用援助
(2) 各種支援施策に関する助言・指導等社会資源を活用するための支援
(3) 人間関係、健康管理、金銭管理等社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者等の権利の擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている障害者等とする。
(職員の配置)
第6条 受託事業者は、この事業の実施に当たり、相談支援専門員を配置するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 町長は、事業の実施に当たり、個人情報の保護が図られるよう留意するとともに、受託事業者を指導するものとする。
(報告及び調査)
第8条 町長は、受託事業者に対し、事業の実施状況について定期に報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。
(利用方法)
第9条 この事業を利用しようとする者は、受託事業者に対し、電話等により直接申し込むものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。