○宇美町立老人福祉センター条例
(平成18年3月31日条例第11号)
改正
平成20年12月19日条例第35号
平成26年6月20日条例第10号
令和元年12月16日条例第11号
宇美町立老人福祉センター設置条例(平成7年宇美町条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条及び第20条の7の規定に基づき、地域の高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって高齢者の健康で明るい生活に資するため、宇美町立老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 くすの杜
(2) 位置 宇美町宇美二丁目1番11号
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用者の資格)
第5条 センターを利用することができる者は、満60歳以上の町内居住者とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が利用を認めた者とする。
(利用の許可)
第6条 センターの施設又は附属施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(入館又は利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又は前条の許可をしないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 宇美町暴力団排除条例 (平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 [宇美町暴力団排除条例]
(3) センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) その他センターの利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの施設を第6条の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用又はセンターの管理上やむを得ず利用させることができないとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、センターの施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は停止されたときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償等)
第12条 利用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 第5条に規定する利用者の資格、第6条に規定する利用の許可、第7条に規定する入館又は利用許可の制限、第10条に規定する利用許可の取消し等、第11条第1項の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第7条まで及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 指定管理者は、第3条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき又は第4条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宇美町立老人福祉センター設置条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第4条の規定により管理を委託しているセンターについては、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244の2第3項の規定により当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成20年12月19日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに徴収した機器の利用に係る料金は、改正後の宇美町立老人福祉センター条例の規定により徴収した使用料とみなす。
附 則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。