○宇美町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例
(平成18年3月31日条例第13号) |
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(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する宇美町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(2) 第2条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(3) 第4条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)
(宇美町自立支援審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の宇美町自立支援審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された宇美町自立支援審査会の委員は、改正後の宇美町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された宇美町障害支援区分認定等審査会の委員とみなす。