○宇美町立老人福祉センター条例施行規則
(平成18年4月1日規則第13号)
改正
平成20年12月19日規則第15号
平成31年3月15日規則第2号
宇美町立老人福祉センター設置条例施行規則(平成7年宇美町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町立老人福祉センター条例(平成18年宇美町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により、宇美町立老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第3条 町長は、利用の許可をしたときは、老人福祉センター利用許可書(様式第3号又は様式第4号)を申請者に交付する。
(許可の取消し等)
第4条 町長は、条例第10条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第5条 利用者又は入館者は、建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長にその旨を届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で、喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 施設内をみだりに汚さないこと。
(5) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売、金品の寄附募集等をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 施設の運営上支障を来すような行為をしないこと。
(9) その他センターの運営に関する指示に従うこと。
2 利用者は、前項に掲げる事項を守るとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人数は、利用部分に収容できる所定の範囲内とすること。
(2) 許可を受けた附属設備以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 許可を受けないで施設又は附属設備を利用しないこと。
(利用後の報告)
第6条の2 団体利用時の代表者は、利用終了後直ちに、宇美町が定める様式により、宇美町長に利用報告しなければならない。
(職員の立入り)
第7条 センターを管理する職員が、センターの管理上必要があって利用場所への立入りを求めた場合においては、利用者は、これを拒むことができない。
(原状回復の点検)
第8条 利用者は、条例第11条第1項の規定により原状に回復したときは、速やかに、センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第13条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宇美町立老人福祉センター設置条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、現に改正前の規則の規定により管理を委託しているセンターについては、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当該センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお改正前の規則の例による。
附 則(平成20年12月19日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
宇美町立老人福祉センター利用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
宇美町立老人福祉センター利用許可申請書

様式第3号(第3条関係)
宇美町立老人福祉センター利用許可書

様式第4号(第3条関係)
宇美町立老人福祉センター利用許可書