○宇美町民生委員・児童委員推薦会規則
(平成13年9月4日規則第18号)
改正
平成25年11月29日規則第19号
平成28年5月16日規則第23号
平成28年11月11日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、宇美町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は10人とし、別表に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(準備会)
第4条 推薦会が運営上必要と認めるときは、各小学校区の区域をもって、準備会を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第19号)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町民生委員推薦会規則の規定による手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年5月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月11日規則第38号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分委員の数
町議会議員1人
民生委員・児童委員1人
町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者2人
社会福祉事業の実施に関係のある者2人
教育に関係のある者1人
関係行政機関の職員2人
学識経験を有する者1人