○宇美町立集会所条例
(昭和52年4月1日条例第13号)
改正
昭和62年3月31日条例第7号
平成元年10月2日条例第27号
平成元年12月27日条例第29号
平成3年12月26日条例第22号
平成5年12月27日条例第19号
平成11年9月30日条例第17号
平成12年3月30日条例第9号
平成13年10月1日条例第16号
平成14年9月7日条例第18号
平成15年11月15日条例第28号
平成24年9月14日条例第15号
平成27年3月31日条例第6号
平成29年3月27日条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定による生活環境改善及び生活文化の向上を図るため、宇美町立集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 集会所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
宇美町立炭焼二集会所 宇美町貴船二丁目37番1号
宇美町立炭焼四集会所 宇美町貴船二丁目21番17号
宇美町立黒穂集会所 宇美町桜原三丁目24番24号
宇美町立福博中央集会所 宇美町桜原三丁目10番7号
宇美町立鎌倉集会所 宇美町宇美中央二丁目9番1号
宇美町立明治町集会所 宇美町ゆりが丘二丁目19番1号
宇美町立福博鎌倉集会所 宇美町若草一丁目20番13号
宇美町立上宇美一集会所 宇美町宇美中央四丁目1番14号
(管理等)
第3条 集会所の管理運営は、設置場所の自治会長がこれを行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年10月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成11年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月2日から適用する。
附 則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月19日から適用する。
附 則(平成13年10月1日条例第16号)
この条例は、平成13年10月20日から施行する。
附 則(平成14年9月7日条例第18号)
この条例は、平成14年9月7日から施行する。
附 則(平成15年11月15日条例第28号)
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附 則(平成24年9月14日条例第15号)
この条例は、平成24年10月13日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。