○宇美町紙おむつ購入費給付事業実施要綱
(平成22年2月10日告示第1号) |
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宇美町高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱(平成15年宇美町告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において介護を受けている者に対し紙おむつの購入費を給付することにより、居宅における生活の安定に寄与し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(給付対象者)
第3条 この要綱において給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、その住所に居住する65歳以上の者
(2) 寝たきり又は認知症等の状態のため常時紙おむつを必要とする者で、次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護1以上の者で、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」がランクCである者
イ 要介護認定において要介護1以上の者で、「認知症の高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がランクⅢ以上である者
ウ 要介護認定に該当しない者で、医師の診断書により常時紙おむつを必要とする証明ができる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同種の給付を受けていない者
(4) 給付期間の始期の月の初日において、本人及び同一住所に居住する者すべてが、当該年度の市町村民税(4月から6月にあっては前年度とする)が課税されていない者
(給付対象経費)
第4条 給付の対象となる経費は、町が指定する事業者から自宅への配達の方法により購入した、次に掲げる紙おむつの購入費とする。
(1) パンツ型
(2) テープ止めパンツ型
(3) 尿取りパット型
(4) フラット型
(給付の申請)
第5条 紙おむつの購入費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町紙おむつ購入費給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、申請者に対し、その結果を宇美町紙おむつ購入費給付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(給付期間)
第7条 給付期間の始期は、申請をした日の属する月の翌月からとする。
2 給付期間の終期は、給付期間の始期の月の初日以降初めて到来する6月末又は第3条に規定する要件を喪失した日の前日の属する月までのいずれか早い方とする。
[第3条]
(給付の実施)
第8条 町長は、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)1人につき月額5,000円を上限として給付する。
2 町長は、第13条第4項第2号の請求書をもって受給者に給付するものとする。
(給付決定の変更)
第9条 受給者は、住所、氏名、電話番号又は振込金融機関の変更をしたとき又は指定取扱店の変更を希望するときは、速やかに宇美町紙おむつ購入費受給変更届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定により指定取扱店の変更を希望する変更届が提出されたときは、当該指定取扱店と調整を行い、宇美町紙おむつ購入費給付事業指定取扱店変更通知書(様式第4号)により、受給者に通知するものとする。
(給付の停止)
第10条 受給者が、月の2分の1を超える期間、次の各号のいずれかの施設等に入院し、又は入所している場合は、当該月の給付を停止するものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20号の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条に規定する有料老人ホーム
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9号に規定する短期入所生活介護を提供する施設、同法第8条第11号に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホーム、同法第8条第19号に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設、同法第8条第20号に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設又は同法第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(資格の喪失)
第11条 受給者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、宇美町紙おむつ購入費受給資格喪失届(様式第5号)を、町長に届け出るものとする。
[第3条]
2 前項による届出がない場合で、受給者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったときは、町長は受給者の資格を喪失させることができる。
[第3条]
(給付決定の取消等)
第12条 偽りその他不正な手段により給付決定を受けた者があるときは、町長は、当該給付決定を取り消すことができる。
2 町長は、給付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に給付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(取扱店の指定等)
第13条 町長は、この事業の実施に当たり事業者を指定するものとする。
2 前項の規定により指定を受けようとするものは、宇美町紙おむつ購入費給付事業指定取扱店申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該事業者を指定取扱店として指定し、宇美町紙おむつ購入費給付事業指定取扱店指定書(様式第7号)を当該事業者に交付する。
4 指定取扱店の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 毎月、受給者に紙おむつの注文等の連絡を行い、必要に応じて紙おむつの商品説明を行うこと。
(2) 毎月、受給者宅に訪問し紙おむつの配達をすること。また、紙おむつ代金の集金及び紙おむつ購入費給付に係る請求書(以下「請求書」という。)の収受を行い、当該月の末日までに請求書を町長に提出すること。
5 指定取扱店が指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに、宇美町紙おむつ購入費給付事業指定取扱店辞退届(様式第8号)に第3項の指定書を添えて町長に届け出なければならない。
6 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 第2項の申請に関し不正があったとき。
(2) 第4項の業務ができなくなったとき。
(3) 第4項第2号の業務に関し不正があったとき。
(4) 暴力団組織又は構成員等と関わりがあることが明らかになったとき。
7 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、紙おむつ購入費給付事業指定取扱店指定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(指定取扱店の責務)
第14条 指定取扱店は、業務上知ることができた内容を漏らしてはならない。指定取扱店でなくなった後も、同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、平成22年2月10日から施行する。
2 この告示は、平成22年度以後の紙おむつ購入費給付について適用し、平成21年度までについては、従前の例による。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年5月25日告示第44号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(宇美町紙おむつ購入費給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
6 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の宇美町紙おむつ購入費給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の宇美町紙おむつ購入費給付事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第35号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町紙おむつ購入費給付事業実施要綱の規定は、施行日以後に係る分として決定したものについて適用し、施行日前に係る分として決定したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日告示第48号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。