○宇美町立生活館条例
(昭和51年3月30日条例第13号) |
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(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定による生活環境改善及び生活文化の向上を図るため、宇美町立生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 生活館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
宇美町立仲山生活館 宇美町ゆりが丘四丁目4番41号
宇美町立新成生活館 宇美町若草一丁目30番1号
宇美町立柳原生活館 宇美町桜原二丁目12番10号
(管理等)
第3条 生活館の管理運営は、設置場所の自治会長がこれを行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年10月2日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月27日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月30日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附 則(平成11年9月30日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月2日から適用する。
附 則(平成12年8月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月19日から適用する。
附 則(平成13年10月1日条例第16号)
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この条例は、平成13年10月20日から施行する。
附 則(平成15年11月15日条例第28号)
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この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。