○宇美町子ども医療費の支給に関する条例
(昭和49年10月11日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 宇美町の区域内に住所を有する乳幼児及び児童をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(2) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 児童 6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、宇美町の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 医療費 疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合における当該療養に要する費用の額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。 ただし、現に要した費用の額を超えることができない。)をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。
(1) 宇美町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、宇美町の区域内の障がい者支援施設等(宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第23号)第13条第1項に規定する障がい者施設等及び同条第2項に規定する障がい児施設等をいう。)に入所している者であつて、他の市町村が行う重度障がい者医療費助成事業における助成の対象者となることができるものは対象者から除くものとする。
(子ども医療費の支給)
第4条 宇美町は、子どもの医療費のうち、医療保険各法の規定により療養に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額。以下同じ。)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、当該子ども医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに別表に掲げる額については支給しない。
[別表]
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。
(受給資格の認定及び更新)
第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、町長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が、毎年10月1日以降引き続き子ども医療費の支給を受けようとする場合は、子ども医療費の受給資格の更新をしなければならない。
(医療証の交付)
第6条 町長は、受給資格者に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証(以下「医療証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、医療証を交付しないものとする。
(医療証の提出)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に医療証を提出するものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があつたときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があつたものとみなす。
3 町長は、子どもが受けた医療について、医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他町長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があつたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(子ども医療費の返還)
第11条 町長は、第4条の規定により支給すべき子ども医療費の額を超えて子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該超える額の全部又は一部を返還させることができる。
[第4条]
2 町長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附 則(昭和52年6月27日条例第24号)
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この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成13年12月18日条例第19号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附 則(平成18年9月29日条例第22号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項ただし書の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以降の診療に係る医療費から適用し、平成20年3月31日以前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第20号)
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1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附 則(平成24年9月14日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、この条例による改正後の宇美町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の受給資格の認定を行い、当該認定を受けた者に対して乳幼児・子ども医療証を交付することができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の条例第4条第1項の乳幼児・子ども医療費の支給については、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例第5条の規定による認定を受けている者は、改正後の条例第5条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
附 則(平成28年3月28日条例第4号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。
(準備行為)
3 町長は、施行日前においても、新条例第2条第2号イの乳幼児及び第3号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
附 則(令和2年9月11日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例第2条第2号イの乳幼児及び第3号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
附 則(令和5年9月19日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例第13条の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、施行日前においても、この条例による改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例による受給資格の認定、子ども医療証の交付その他子ども医療費を支給するために必要な準備行為をすることができる。
別表(第4条関係)
入院外 | |
児童 | 1月につき500円(ただし、自己負担分相当額が500円に満たないときは、当該額) |