○宇美町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和49年10月11日規則第11号)
改正
昭和52年6月27日規則第6号
平成元年1月17日規則第1号
平成8年12月25日規則第12号
平成11年7月1日規則第8号
平成13年12月18日規則第21号
平成15年9月30日規則第38号
平成16年8月31日規則第11号
平成18年9月29日規則第21号
平成19年12月27日規則第20号
平成20年10月1日規則第7号
平成23年1月25日規則第1号
平成24年12月10日規則第22号
平成28年10月1日規則第33号
平成29年6月30日規則第24号
令和2年9月11日規則第28号
令和3年7月1日規則第18号
令和5年9月19日規則第27号
令和6年12月2日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の認定申請等)
第3条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 受給資格者が3歳に達する日の属する月の翌月の初日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児及び児童の保護者の場合は、当該乳幼児及び児童の生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額以下であるかを確認することができる書類
(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給資格の認定日)
第4条 条例第5条第1項の規定により町長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給事由が生じた日とする。
(1) 条例第3条に規定する対象者に受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日(受給事由が出生の場合は出生の日から60日。次号において同じ。)以内に申請があつたとき
(2) 条例第3条に規定する対象者に受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日経過後に申請があつた場合で、災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき
(受給資格の更新等)
第5条 受給資格者は、条例第5条第2項の規定により、子ども医療費の受給資格の更新をする場合は、当該年度の8月1日から9月30日までの間に更新申請をすることができる。
2 第3条の規定は、前項の規定による更新申請について準用する。この場合において、第3条第1項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該申請を省略させることができる。
(医療証の交付等)
第6条 条例第6条第1項の規定による医療証(様式第2号)の交付は、町長が、受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査したうえ、行うものとする。
2 町長は、条例第6条第2項の規定により医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(医療証の有効期間等)
第7条 医療証の有効期間は、第4条に規定する認定の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる事由により条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至つたときは、当該各号に定める日までとする。
(1) 子どもの死亡 死亡した日
(2) 前号に規定する事由以外の事由 当該事由が生じた日の前日
2 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失つたときは、子ども医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の届出書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失つた医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第9条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局とする。
(子ども医療費の請求)
第10条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書(様式第4号又は様式第5号)又は子障親訪問看護療養費請求書(様式第6号)を提出するものとする。
(子ども医療費の支給申請)
第11条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、子ども医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、子どもが宇美町国民健康保険の被保険者であつて、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によつて確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(子ども医療費に関する決定の通知)
第12条 町長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもつてその内容を受給資格者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第13条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 子どもの住所及び氏名
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ。)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子ども医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは子ども医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、その旨を、直ちに町長に届出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附 則(昭和52年6月27日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月18日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月30日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年宇美町条例第26号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成16年8月31日規則第11号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第21号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(様式第2号の改正規定を除く。) 平成18年11月1日
(2) 第2条中様式第2号の改正規定 平成19年1月1日
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則様式第4号から様式第6号までについては、所要の修正を加えて、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成19年12月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、平成20年3月31日以前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月1日規則第7号)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年宇美町条例第20号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成23年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月10日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 宇美町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成24年宇美町条例第14号。次項において「改正条例」という。)附則第2項に規定する準備行為については、この規則による改正後の宇美町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行日において、現に条例第3条に規定する受給要件に該当している子どもの保護者(改正条例附則第4項に該当する者を除く。)が、平成25年9月30日までの間に条例第5条第1項の規定による認定の申請をしたときの受給資格の認定の日は、第4条の規定にかかわらず、施行日とする。
附 則(平成28年10月1日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、施行日前においても、改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宇美町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宇美町条例第4号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続をすることができる。
3 この規則の施行の際現に条例第3条に規定する受給要件に該当している子どもの保護者(改正条例附則第4項に該当する者を除く。)が、施行日から平成29年3月31日までの間に条例第5条第1項の規定による認定の申請をしたときの受給資格の認定の日は、第4条の規定にかかわらず、施行日とする。
(宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
4 宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成28年宇美町規則第3号)の一部を次のように改正する。第2条1項中「乳幼児・」を削る。
附 則(平成29年6月30日規則第24号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年宇美町条例第25号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年9月19日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、施行日前においても、この規則による改正後の宇美町子ども医療費の支給に関する条例施行規則による受給資格の認定、子ども医療証の交付その他子ども医療費を支給するために必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和6年12月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳
子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳

子ども医療 同意書

様式第2号(第6条関係)
子ども医療証
子様式2号 新

様式第3号(第8条、第13条関係)
子ども医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書

様式第4号(第10条関係)
子障親医療費請求書(医科・歯科用)

様式第5号(第10条関係)
子障親医療費請求書(調剤用)

様式第6号(第10条関係)
子障親訪問看護療養費請求書

様式第7号(第11条関係)
子ども医療費支給申請書

様式第8号(第13条関係)
第三者の行為による被害届