○宇美町立保育園条例
(平成18年9月29日条例第33号)
改正
平成19年3月30日条例第5号
平成21年4月1日条例第2号
平成22年3月31日条例第3号
平成24年9月14日条例第15号
令和元年12月16日条例第9号
令和3年12月15日条例第19号
宇美町立保育園設置条例(昭和51年宇美町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、宇美町立保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(休園日)
第3条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) その他町長が特に必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認める場合は、保育園の休園日においても保育することができる。
(保育時間)
第4条 保育園の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。
2 午後6時までに保護者が迎えに来ることが困難な児童を対象に、午後7時まで延長保育を行うことができる。ただし、1歳未満の児童は除く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月14日条例第15号)
この条例は、平成24年10月13日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置定員
宇美町立早見保育園宇美町宇美中央二丁目9番26号90名
宇美町立原田保育園宇美町原田三丁目2番1号120名