○宇美町ファミリー・サポート・センター会則
(平成20年3月1日告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この会則は、宇美町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に登録する会員の責務及び会員相互の活動内容等について必要な事項を定めるものとする。
(支援活動の内容)
第2条 会員間で行う支援活動は、次のとおりとする。
(1) 保育園、幼稚園、小学校及び学童保育所(以下「保育施設等」という。)の開始前又は終了後において子どもを預かること。
(2) 保育施設等への子どもの送迎
(3) 子どもが軽度の病気、又は保育施設等の休日において、臨時的に子どもを預かること。
(4) その他会員の子育てに必要な支援活動であって、センターの目的に適合していると認められるもの。
2 子どもを預かる場所は、原則としてまかせて会員の自宅とする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
3 子どもの宿泊を前提とした支援活動は、行わないものとする。
(支援活動時間)
第3条 まかせて会員が支援活動を行う時間(以下「支援活動時間」という。)は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
2 支援活動時間の算定は、次のとおりとする。
(1) 子どもを自宅で預かる場合 まかせて会員が子どもを預かったときからおねがい会員へ子どもを引き渡したときまで。
(2) 保育施設等への送迎の場合 まかせて会員がおねがい会員から子どもを預かったときから子どもを保育施設等に送り届けたときまで、又はまかせて会員が保育施設等から子どもを預かったときからおねがい会員へ子どもを引き渡したときまで。
(会員の心得)
第4条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この会則及び宇美町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定を守り、信義に基づき誠実に支援活動を行うこと。
(2) 支援活動により知り得た会員とその家族等の個人情報を漏らさないこと。
(3) 支援活動中は、子どもの安全の確保に努め、異常を認めたときは、状況に応じて、適切な措置を講ずること。
(4) 支援活動中は、会員証を常に携帯し、身分を証明する必要がある場合には提示すること。
(5) 支援活動を政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(6) その他センターの目的に反する行為を行わないこと。
(支援活動の実施方法)
第5条 おねがい会員は、支援を必要とする場合には、支援を必要とする日の2か月前から5日前までにセンターに支援活動を依頼するものとする。
2 おねがい会員から支援活動の依頼を受けたセンターは、支援の日時、内容等を詳細に確認し、支援活動依頼受付簿(様式第1号)に記入の上、申込み内容に合致するまかせて会員をおねがい会員に紹介するものとする。
3 おねがい会員は、支援活動依頼申込書(様式第2号)に記入の上、原則として子どもとともにまかせて会員の自宅を訪問し、事前打合せを行う。
4 支援活動は、会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
5 前項の合意が整わないときは、センターは、別のまかせて会員をおねがい会員に紹介するものとする。
6 おねがい会員は、支援活動依頼申込書に記入した依頼内容以外の支援を求めてはならない。
7 おねがい会員は、センターの紹介を受けたまかせて会員に2回目以降及び臨時的な支援を必要とするときは、事前打合せが終了している会員相互において、直接依頼できるものとする。依頼を受けたまかせて会員は、遅滞なくセンターに当該支援活動の日時、内容等を報告しなければならない。
8 まかせて会員は、支援活動終了後に支援活動報告書(様式第3号)を記入し、おねがい会員の確認の署名を受けなければならない。
9 まかせて会員は、支援活動を行った月の翌月の10日までに、月間支援活動報告書(様式第4号)に前項の報告書を添えてセンターに提出するものとする。
(事故の報告)
第6条 会員は、支援活動中に事故が発生したときは、事故報告書(様式第5号)により、直ちにセンターに報告しなければならない。
(事故発生時の責任)
第7条 支援活動中における会員の故意又は重大な過失により発生した事故については、当事者間で解決するものとし、町はその責任を負わない。
(報酬等)
第8条 おねがい会員がまかせて会員に対し支払う報酬及び実費(以下「報酬等」という。)は、別表第1及び別表第2に定める金額を基準とする。
2 前項の報酬等については、支援活動終了後遅滞なく支払うものとする。
(依頼の取消し)
第9条 おねがい会員が支援活動の依頼を取り消す場合は、速やかにまかせて会員に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けたまかせて会員は、センターにその旨を連絡するものとする。
3 まかせて会員は、やむを得ない事由により依頼を受けた支援活動の実施が困難となった場合は、速やかにおねがい会員及びセンターに連絡するものとする。
(違約金)
第10条 おねがい会員は、支援活動の依頼を取り消す場合は、まかせて会員に違約金を支払うものとする。
2 前項に規定する違約金は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
前日までの取消し | 無料 |
当日取消し | 第8条の基準により算定された報酬の額の2分の1 |
無断取消し | 第8条の基準により算定された報酬の額の全部 |
附 則
この会則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第8条関係)
宇美町ファミリー・サポート・センター活動報酬基準
支援活動日 | 支援活動時間帯 | 1時間当たりの報酬額 |
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び12月29日から1月3日までを除く) | 午前7時から午後7時まで | 700円 |
上記以外の時間 | 900円 | |
土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日まで | 午前7時から午後7時まで | 800円 |
上記以外の時間 | 1,000円 |
備考
1 報酬額は子ども1人当たりの金額とする。
2 最初の1時間は、それに満たない場合でも1時間とみなす。
3 支援活動時間が1時間を超えた場合は、30分以内は上記の金額の2分の1とし、30分を超え1時間以内は1時間とみなす。
4 まかせて会員が同一世帯に属する2人以上の子どもを同時に預かる場合は、1人目は基準額とし、2人目以降は基準額の2分の1の額とする。
別表第2(第8条関係)
宇美町ファミリー・サポート・センター活動実費支払基準
支援活動に要した費用等 | 支払額 | 備考 | |
交通費 | タクシー、公共交通機関の利用 | 実費 | 支援活動依頼申込書(様式第2号)におねがい会員の確認が必要 |
食事 | 依頼があった場合 | 1回当たり
200円 | 1 支援活動依頼
申込書(様式第2号)におねがい会員の確認が必要 2 おねがい会員が特定のものを希望する場合は、おねがい会員が用意する。 |
その他 | ミルク、おむつ、おやつ等 | おねがい会員が用意する。 |