○宇美町障害支援区分認定等審査会規則
(平成18年3月31日規則第10号)
改正
平成25年3月25日規則第7号
平成27年7月31日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町障害支援区分認定等審査会の委員の定数を定める条例(平成18年宇美町条例第13号)第2条の規定に基づき、宇美町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 臨床心理士
(5) その他障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する「障害者等」をいう。)の保健又は福祉に関する学識経験を有する者
2 前項の規定にかかわらず、宇美町(以下「町」という。)の職員は、委員になることはできない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 委員は、町が行う法第20条第2項の規定による調査に従事することができない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の回避)
第6条 委員は、審査判定業務の対象となる者(以下「審査対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該審査対象者に係る審査判定業務に限り、これを行うことができない。
(1) 委員の所属病院、施設等に入院し、又は入所している場合
(2) 委員の所属する事業者の障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を利用している場合
2 前項の場合において、審査会は、当該審査対象者の状況について同項の委員から意見等を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議録)
第9条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) その他必要な事項
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(最初の審査会の会議の招集)
2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中題名の改正規定及び第1条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第17号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。