○宇美町地域活動支援センター事業実施要綱
(平成18年12月18日告示第127号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者等を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供することにより、障害者等の地域活動の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、支援センター利用決定等に関することを除き、この事業の一部を社会福祉協議会等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業を利用できる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者又は障害を事由とする年金給付を現に受けているものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業内容)
第5条 この事業は、基礎的な事業として、創作的活動、生産活動の機会の提供及び地域の実情に応じた支援を行うものとするほか、次の類型別事業を実施する。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの実施に関する事業
(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者のための援護対策として、小規模作業所への通所による援護事業
(利用の申請)
第6条 支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものと認められる場合は、支援センターの利用開始後に提出することができる。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに支援センターの利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、宇美町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の廃止)
第8条 町長は、利用者が支援センターの利用の必要がなくなったと認めるとき、又は支援センターの利用が不適当と認められるときは、速やかに、利用の廃止を決定し、宇美町地域活動支援センター事業利用廃止決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。
(利用者負担)
第9条 支援センターの利用については、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定める者のほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。