○宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和58年12月27日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の認定申請等)
第3条 条例第5条の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。受給資格者が、同条後段の規定により新たにひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする場合も、同様とする。
[条例第5条]
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
[条例第3条]
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項後段の規定により新たにひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする受給資格者は、毎年8月1日から当該年度の9月30日までの間(以下「継続認定申請期間」という。)に、認定申請をすることができる。
3 第1項各号の書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給資格の認定日)
第4条 条例第5条の規定により町長が行う受給資格の認定の日は、認定の申請をした日の属する月の初日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。
[条例第5条]
(1) 条例第3条に規定する対象者に受給事由が生じ、受給事由が生じた日から30日以内に申請があつたとき 受給事由が生じた日
[条例第3条]
(2) 第3条第2項の継続認定申請期間内に新たにひとり親家庭等医療費の認定申請があつたとき 継続認定申請期間最終日の属する月の翌月初日
[第3条第2項]
(3) 前2号において、災害その他やむを得ない理由により認定の申請をすることができなかつた場合で、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、前2号と同様の取扱いとする。
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第5条 条例第6条第1項の規定によるひとり親家庭等医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)の交付は、町長が、受給資格者に対して交付の可否を審査したうえ、行うものとする。
[条例第6条第1項]
2 町長は、条例第6条第2項の規定により医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
[条例第6条第2項]
(医療証の有効期間等)
第6条 医療証の有効期間は、第4条に規定する認定の日から、それ以後最初に到来する継続認定申請期間最終日までとする。ただし、次の各号に掲げる事由により条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至つたときは、当該各号に定める日までとする。
(1) 母子家庭の母及び児童又は父子家庭の父及び児童でなくなつたとき(母子家庭の母又は父子家庭の父の婚姻による場合を除く。) 当該母子家庭の母及び児童又は父子家庭の父及び児童でなくなつた日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなつたとき 父母のいない児童でなくなつた日の属する月の末日
(3) 受給資格者が死亡したとき 死亡した日ただし、児童が死亡したことにより対象者の要件を欠くに至つた母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(4) 前3号に規定する事由以外の事由 当該事由が生じた日の前日
2 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失つたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の届出書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失つた医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63号第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他町長の定める病院、診療所又は薬局とする。
[条例第7条]
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあつては、子障親医療費請求書(様式第4号又は様式第5号)又は子障親訪問看護療養費請求書(様式第6号)を提出するものとする。
[条例第8条第1項]
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第3項]
2 町長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であつて、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によつて確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第11条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもつてその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出事項)
第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名
(3) 受給資格者の死亡
(4) 受給資格者の保険者
(5) 受給資格者の保険給付の内容
(6) 受給資格者の受給資格に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなつたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格(変更・再交付・喪失)届出書(様式第3号)に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
[条例第3条]
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、その旨を、直ちに町長に届け出なければならない。
(施行の細則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年6月25日規則第9号)
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この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月26日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成16年8月31日規則第12号)
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この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第22号)
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1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び様式第4号から様式第6号までの改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則様式第4号から様式第6号までについては、所要の修正を加えて、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成20年10月1日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず施行日前においても、改正後の宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、宇美町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年宇美町条例第22号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成23年1月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第4号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日規則第32号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第23号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年12月2日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。