○宇美町老人ホーム入所措置等実施要綱
(平成21年9月24日訓令第7号)
改正
平成31年2月1日訓令第1号
令和7年3月31日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項の規定による措置等の実施について宇美町老人福祉法施行細則(平成5年宇美町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養護老人ホームへの入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次のア及びイに該当するものであること。
事  項基  準
ア 健康状態入院加療を要する状態でないこと。
感染症を有する者にあっては、当該感染症が他の措置者に感染することを防止することができるものであること。
イ 環境の状況家族及び住居の状況等現在置かれている生活環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)第6条に規定する事項に該当すること。
(特別養護老人ホームへの入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前条第1項第1号アに該当すること。
(2) 次に掲げるいずれかの場合により、介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めること。
ア 当該高齢者が認知症その他の理由により、事業所と契約をして介護サービスを利用すること又は要介護認定の申請を期待しがたい場合
イ 高齢者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は65歳以上の者の養護が必要と認められる場合
ウ その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(養護委託の措置の基準)
第4条 高齢者の養護を令第7条に規定する者(以下「養護受託者」という。)に委託する措置は、法第11条第1項第3号の規定により行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わない。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置)
第5条 第2条又は第4条のいずれかの措置の基準に適合するものについては、60歳以上65歳未満の者であっても、第2条又は第4条に規定する措置を行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、養護老人ホームへの入所措置を行うことができるものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その他の配偶者が第2条の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同条に規定する措置を行う場合の基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
2 第3条の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて、特に必要があると認められるときは、65歳未満の者であっても第3条に規定する措置を行うことができるものとする。
(入所措置決定)
第6条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の開始に係る事務については、次により行う。
(1) 町長は、入所措置が必要とみなされる者について、老人ホーム入所判定審査票(別記様式。以下「審査票」という。)を作成し、宇美町多職種連携地域ケア会議設置条例(令和2年宇美町条例第10号)に規定する宇美町多職種連携地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の意見を聴くものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法第14条による介護認定審査会における同法第27条による要介護認定の結果を基本とするものとし、地域ケア会議の意見を聴くことを要しない。
(2) 地域ケア会議は、措置基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状態、精神の状態、家族状況及び住居の状況等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に考慮するものとする。
(3) 町長は、第1号の意見を勘案して、入所措置の要否を決定の上、措置を開始するものとする。ただし、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第142号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に老人ホームに保護する場合は、地域ケア会議の意見を聴くことなく、入所措置を行うことができるものとする。
(措置の開始)
第7条 町長は、第2条から第5条までの措置の基準に適合する者については、入所又は養護委託の日から措置を開始するものとする。
(措置後の入所継続の要否)
第8条 町長は、第2条の規定により老人ホームへ入所する措置又は入所を委託する措置を受けている者について、年1回その実態を調査し、入所継続の要否について見直しを行うものとする。
2 町長は、前項の見直しの結果、入所要件に適合しないとみなされる者については、審査票に関係資料を添付して、地域ケア会議に措置継続について意見を聴き、その要否を決定するものとする。
(措置の変更)
第9条 町長は、第2条から第4条までの規定による措置を受けている者が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合には、その者に対する措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第10条 町長は、第2条から第4条までの規定による措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(1) 第2条から第4条までの措置の基準のいずれにも適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至ったとき。
(3) 第2条の規定により養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(4) 第3条の規定により特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、同条第1項第2号に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成31年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
老人ホーム入所判定審査票