○宇美町緊急通報システム事業実施要綱
(平成14年4月5日告示第30号)
改正
平成14年4月25日告示第38号
平成24年6月18日告示第52号
平成27年5月25日告示第44号
平成28年3月31日告示第34号
平成29年11月15日告示第98号
令和3年7月1日告示第72号
宇美町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年要綱第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、単身世帯等の在宅要援護高齢者又は障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切な対応及び安否確認並びに健康及び介護等に関する各種相談等を実施することにより、在宅生活における自立支援を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(緊急通報機器の種類)
第3条 緊急通報機器(以下「機器」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 携帯型 利用者の所有する携帯電話を使用して通報及び相談を行う機器をいう。
(2) 固定型 町長が貸与した機器を使用して通報及び相談を行う機器をいう。
(実施委託)
第4条 この事業は、電気通信事業を行う事業者等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高齢者等は、急病や災害等の緊急事態に陥ったときは、機器を用いて事業者に通報することができる。
(2) 事業者は、高齢者等から通報を受けたときは、安否の確認を行い、必要に応じて消防等関係機関への連絡等の緊急対応を行わなければならない。
(3) 事業者は、緊急対応を行ったときには、速やかに町長に報告しなければならない。
(4) 事業者は、高齢者等から健康や介護等に関する相談があったときは対応しなければならない。
(対象者)
第6条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録され、かつその住所に居住する者。ただし、次の施設等に入所している者を除くものとする。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条に規定する有料老人ホーム
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設及び同条第27項に規定する介護老人保健施設
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
エ アからウまで以外の施設等であって、急病や災害等の緊急時に適切な対応ができる人員が配置されている施設等
(2) 発作や転倒の恐れがあるなど身体状況が不安定な者
(3) 単身世帯、高齢者及び障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者
(利用の申請)
第7条 この事業の利用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 居住する住宅が借家又は借間の申請者で固定型の設置を行うときは、宇美町緊急通報システム設置承諾書(様式第2号)を添付するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ利用の可否を決定し、申請者に対し、宇美町緊急通報システム利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(費用負担)
第9条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、個人負担金としてひと月あたり携帯型の場合は200円、固定型の場合は300円を事業者に直接支払うものとする。
2 費用負担の始期は、携帯型の場合は事業者の電話番号を登録した日の属する月からとし、固定型の場合は機器を設置した日の属する月からとする。
3 費用負担の終期は、携帯型の場合は町長が事業者に電話番号の登録の解除を依頼した日の前日の属する月までとし、固定型の場合は町長が事業者に停止を依頼した日の前日の属する月までとする。
4 利用者は、その責めに帰すべき事由により固定型の機器を破損し、又は滅失したときは、その修理等に要する費用を負担しなければならない。
5 利用者は、自己の都合により固定型の機器を移動させる場合は、その移動に要する費用を負担しなければならない。
6 利用者は、前2項に掲げる費用については、町が指定している事業者に直接支払うものとする。
(利用の変更)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宇美町緊急通報システム利用変更申請書(様式第4号)により、速やかに町長に申請しなければならない。
(1) 住所、氏名又は電話番号を変更するとき。
(2) 機器の種類の変更を希望するとき。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査のうえ、宇美町緊急通報システム利用変更通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(利用の廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止することができる。
(1) 利用者が宇美町緊急通報システム利用廃止届(様式第6号)を提出したとき。
(2) 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に4週間以上入院するとき。
(利用の取消し)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 事業の目的外使用その他不正の行為があったとき。
(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。
(関係機関等との協力体制)
第13条 町長は、本事業の実施にあたり、消防等関係機関と連携を保ち円滑な推進を図るものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(宇美町緊急通報システム事業実施要綱の廃止)
2 宇美町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年要綱23号)は、廃止する。
附 則(平成14年4月25日告示第38号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年5月25日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(宇美町緊急通報システム事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の宇美町緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の宇美町緊急通報システム事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月15日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
宇美町緊急通報システム利用申請書

様式第2号(第7条関係)
宇美町緊急通報システム設置承諾書

様式第3号(第8条関係)
宇美町緊急通報システム利用(決定・却下)通知書

様式第4号(第10条関係)
宇美町緊急通報システム利用変更申請書

様式第5号(第10条関係)
宇美町緊急通報システム利用変更通知書

様式第6号(第11条関係)
宇美町緊急通報システム利用廃止届