○宇美町敬老祝金支給事業実施要綱
(平成14年4月25日告示第41号) |
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宇美町敬老祝金の支給に関する要綱(昭和48年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 宇美町敬老祝金支給事業(以下「事業」という。)は、77歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、敬老祝金を支給することにより敬老の意を表し、高齢者の生きがいと福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、当該年9月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する宇美町の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度において次条に掲げる年齢に到達する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が敬老祝金の受給を辞退したときは、受給資格を失うものとする。
(支給年齢及び支給額等)
第4条 敬老祝金の支給年齢は、77歳、88歳、99歳及び100歳以上とする。
2 敬老祝金の支給額は、10,000円とする。
3 敬老祝金の支給は、当該年1回とし、9月に支給する。ただし、止むを得ない事情があるときは、当該年度の10月から当該年度末までの間に支給することができる。
(遺族等に対する支給)
第5条 対象者が死亡した場合において、その者に支給すべき敬老祝金で、支給されていないものがあるときは、その敬老祝金を弔慰金として対象者の葬祭を行った者に対して支給することができる。
2 弔慰金を受けようとする者は、宇美町弔慰金申請書(様式第1号)を当該年度末までの間に町長に提出しなければならない。
3 弔慰金の支給は、当該年度1回とし、当該年度の9月から当該年度末までの間に支給することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年8月29日告示第82号)
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この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日告示第52号)
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この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年2月17日告示第19号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。