○宇美町福祉タクシー事業実施要綱
(平成20年4月1日告示第42号) |
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(目的)
第1条 宇美町福祉タクシー事業(以下「事業」という。)は、障がい者等に対し、タクシーの料金の一部を補助することにより、障がい者等の日常生活の利便と社会経済活動への参加を促進し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、次の各号のいずれかの者に委託して実施する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた法人又は個人
(2) 前号の法人又は個人が加盟しているタクシー協会
2 町長は、毎年度、前項の規定により委託する者(以下「受託事業者」という。)と事業の実施に係る委託契約を締結するものとする。
3 前項の委託契約の締結の時期は、町長が指定する。
(事業の実施)
第3条 受託事業者は、乗客から宇美町福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の提示があったときは、利用券の使用の可否を確認し、当該利用券の使用が可能であることを確認したときは、利用券を受領し、その運行に係るタクシーの料金から初乗り料金に相当する額(670円を限度とする。以下「初乗り料金額」という。)を控除する。
2 受託事業者は、前項の規定により受領した利用券の取りまとめを行い、当該利用券の枚数に初乗り料金額を乗じて得た額を町長に請求するものとする。
3 前条第1項第2号の規定による受託事業者が前項の利用券の取りまとめを行ったときは、委託契約に基づき、当該取りまとめに係る経費を町長に請求するものとする。
(受託事業者への支払い)
第4条 町長は、前条第2項又は第3項の請求があったときは、その内容を審査し、請求を適当と認めたときは、委託契約に基づき、当該請求額を受託事業者に支払うものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する在宅のものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所による療育手帳の交付判定において、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児156号各都道府県知事・各指定都市市長宛厚生省事務次官通知)第4の2(2)の規定による障害の程度について重度の判定を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級に該当する者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条に規定する対象患者で、福岡県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成26年福岡県規則第57号)に規定する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を有する者
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町福祉タクシー事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に前条各号に掲げる要件を証明する書類を添付して、毎年度町長に提出しなければならない。
(利用の決定及び利用券の交付)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該事業の利用を適当と認めたときは、当該事業の利用を決定し、利用券を交付するものとする。
2 利用券は、1月当たり3枚に申請書を提出した日の属する月からその月の属する年度の末月までの月数を乗じて得た枚数を交付するものとする。ただし、第5条第1号に規定する者であって、人工透析治療を要する腎臓機能障害者については、1月当たりの枚数を4枚とする。
[第5条第1号]
3 利用券は、原則として再交付は行わないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(自己負担)
第8条 第7条第1項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を用いて受託事業者のタクシーを利用する場合において、料金が初乗り料金額を超えたときは、当該超えた部分に相当する額を当該タクシーに支払うものとする。
[第7条第1項]
(利用券の有効期間)
第9条 利用券の有効期間は、利用券を交付した日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用の辞退)
第10条 利用者又はその関係人は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宇美町福祉タクシー利用辞退届(様式第3号)を、未使用の利用券とともに町長に提出しなければならない。
(1) 町外に転出するとき。
(2) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 利用の辞退を希望するとき。
(利用の決定の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用の決定を取り消し、利用券の返還を命ずるものとする。
(1) 第5条に定める対象者でなくなったとき。
[第5条]
(2) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。
(3) 利用券を目的外に使用したとき。
(4) その他この事業の利用について不適正と認められたとき。
2 町長は、前項の規定によりこの事業の利用の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に利用券が使用されているときは、期限を定め、使用した利用券に初乗り料金額を乗じて得た額に相当する額の支払いを命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(宇美町高齢者等福祉タクシー事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 宇美町高齢者等福祉タクシー事業実施要綱(平成14年宇美町告示第31号)
(2) 宇美町身体障害者等福祉タクシー事業実施要綱(平成16年宇美町告示第29号の2)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに使用された、前項の規定による廃止前の宇美町高齢者等福祉タクシー事業実施要綱及び宇美町身体障害者等福祉タクシー事業実施要綱の規定による利用券は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成23年4月1日告示第19号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第17号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日告示第64号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成27年4月1日告示第21号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年5月25日告示第44号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(宇美町福祉タクシー事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の宇美町福祉タクシー事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の宇美町福祉タクシー事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月18日告示第17号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月17日告示第18号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第18号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第42号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月29日告示第48号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。