○宇美町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱
(平成13年7月16日告示第47号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者又は重度障害者等(以下「高齢者等」という。)若しくは高齢者等と同居する家族に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造する費用の全部又は一部を助成することにより、高齢者等の自立を助長するとともに、介護者の負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「世帯」とは、この事業の対象となる住宅に居住している者すべてをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が住宅改造 を必要と認めたものとする。
(1) 町内に居住し、宇美町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に規定する車いす、電動車いす又は座位保持装置の補装具費の給付を受けている者
エ 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者
オ 児童相談所等の判定により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者
(3) 当該世帯の生計中心者の申請時における当該年度の住民税(4月1日から6月30日にあっては前年度とする)及び前年度の所得税が非課税の世帯に属する者
(助成対象工事)
第5条 この事業の対象となる住宅改造 (以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所(便器の取替えに伴う給排水設備工事で水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、洗面所及び台所等の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減されると認められる改造とする。ただし、住宅の新築、増築又は維持補修的な工事若しくは工事を伴わない物品の購入は、助成対象工事と認めない。
(助成の対象経費)
第6条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。
(助成の基準額)
第7条 この事業の助成の限度額は、30万円とする。
2 助成の額は、改造に要する額と助成限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号を勘案し助成を行うものとする。
(1) 第4条第2号アに該当する者が申請する場合において、助成対象工事に法第45条第1項に規定する厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれるときは、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)で決定予定の支給額が介護保険住宅改修費の支給限度基準額を超えると見込まれるときに限り、この要綱に基づいて申請することができる。
[第4条第2号]
(2) 第4条第2号イ又はウに該当する者が申請する場合において、助成対象工事に宇美町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年宇美町告示第124号)の規定による住宅改修費(以下「日常生活用具住宅改修費」という。)の種類が含まれるときは、日常生活用具住宅改修費で決定予定の支給額が日常生活用具住宅改修費の支給限度額を超えると見込まれるときに限り、この要綱に基づいて申請することができる。
3 前項各号にかかる助成決定を行うときは、介護保険住宅改修費及び日常生活用具住宅改修費で決定する工事内容と重複しないよう明確に区分するものとする。
(助成の申請)
第8条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住宅改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象工事の見積書の写し
(2) 住宅の平面図及び改造を要する部分の写真
(3) 高齢者等住宅改造承諾書(様式第2号。借家・借間の場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請の内容を変更しようとするときは、高齢者等住宅改造変更申請書(様式第3号)に前項各号に掲げる書類のうち変更の生じたものを添えて、着工前までに町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査のうえ、助成の可否を決定し、申請者に対し、高齢者等住宅改造費助成(決定・却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、町長は、あらかじめ地域包括支援センターの職員その他保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者(以下「調査員」という。)の意見を求めるものとする。
2 前項後段の規定により意見を求められた調査員は、高齢者等の身体状況、住宅状況等を調査、検討のうえ、高齢者等住宅改造費助成事業調査書(様式第5号)により町長に報告するものとする。
(工事の開始)
第10条 申請者は、町長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
(工事完了の報告等)
第11条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、高齢者等住宅改造費助成工事完了届出書(様式第6号。以下「工事完了届出書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、速やかに町長に報告するものとする。
(1) 完了工事内訳書
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 改造した部分の写真
2 町長は、前項に規定する工事完了届出書の提出があったときは、速やかに当該届出書等の審査その他必要な調査を行うものとする。
(助成金の支給)
第12条 町長は、前条の規定による審査その他必要な調査を行い、助成金額を確定し、申請者に対し、高齢者等住宅改造費助成金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに、申請者から町長が別に定める助成金請求書(様式第8号)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
(助成の制限)
第13条 この事業の助成は、第8条の規定により申請があった住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たに住宅の改造が必要であると認められる場合は、この限りではない。
[第8条]
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の規定による決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
[第9条第1項]
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 高齢者等住宅改造費助成申請書、高齢者等住宅改造変更申請書、高齢者等住宅改造費助成工事完了届出書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の実施につき適正を欠くと認められたとき。
(4) 助成金の使途について目的外使用その他不正の行為があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月5日告示第28号)
|
この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月25日告示第38号)抄
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月12日告示第1号)
|
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に申請があったものに係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日告示第22号)
|
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成24年6月18日告示第52号)
|
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第11号)
|
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月3日告示第25号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年5月25日告示第44号)抄
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(宇美町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の宇美町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の宇美町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日告示第27号)
|
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。