○宇美町身体障害者福祉法施行細則
(平成12年5月12日細則第2号)
宇美町身体障害者福祉法施行細則(平成5年細則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「障害者更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(措置結果報告)
第4条 町長は、法第9条第5項の規定により障害者更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、障害者更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかねばならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行規則第12条の4第3項の規定による福岡県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(入所申請)
第8条 法第18条第4項第3号の規定による法第27条に規定する身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所の措置を希望する者は、入所申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所(委託)通知書(様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 町長は、前条の規定による入所申請を却下することを決定したときは、入所申請却下決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。
4 法第18条第4項第3号の規定により措置された身体障害者が入所期間の延長を申請するときは、入所期間延長申請書(様式第12号)に当該施設の長の意見書(様式第13号)を添えて町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第18条第4項第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第14号)を当該施設の長に送付するとともに、措置(解除・変更)決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第16号)を作成するとともに、必要に応じ、障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第19号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第20号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、移送等承認書(様式第22号)を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、移送費等請求書(様式第23号)によるものとする。
4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第24号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第25号)を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第26号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第15条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第28号)、補装具交付・修理申請決定簿(様式第29号)及び措置費支給台帳(様式第30号)を備え、必要な事項を記載しておかねばならない。
(費用負担額)
第16条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者に支払いを命ずる費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の通知)
第17条 町長は、法第38条第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第31号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表
徴収基準額表

(平成12年4月1日適用)
世帯階層区分徴収基準月額加算基準額
更生医療(入院)更生医療(入院外)補装具(交付・修理)
A生活保護法による被保護世帯0円0円0円
B市町村民税非課税世帯000
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)4,5002,250450
C2市町村民税所得割課税世帯5,8002,900580
D1所得税課税世帯前年分所得税 4,800円以下6,9003,450690
2〃4,801円~9,600円7,6003,800760
3〃9,601円~16,800円8,5004,250850
4〃16,801円~24,000円9,4004,700940
5〃24,001円~32,400円11,0005,5001,100
6〃32,401円~42,000円12,5006,2501,250
7〃42,001円~92,400円16,2008,1001,620
8〃92,401円~120,000円18,7009,3501,870
9〃120,001円~156,000円23,10011,5502,310
10〃156,001円~198,000円27,50013,7502,750
11〃198,001円~287,500円35,70017,8503,570
12〃287,501円~397,000円44,00022,0004,400
13〃397,001円~929,400円52,30026,1505,230
14〃929,401円~1,500,000円80,70040,3508,070
15〃1,500,001円~1,650,000円85,00042,5008,500
16〃1,650,001円~2,260,000円102,90051,45010,290
17〃2,260,001円~3,000,000円122,50061,25012,250
18〃3,000,001円~3,960,000円143,80071,90014,380
19〃3,960,001円~全額全額左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円
備考 
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
様式
(省略)