○宇美町障害者共同作業所設置条例
(平成8年12月25日条例第27号) |
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(設置)
第1条 宇美町内に居住する知的障害者及び身体障害者の福祉の増進に寄与するため、障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇美町障害者共同作業所 | 宇美町貴船二丁目40番3号 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第2号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年2月19日から適用する。