○宇美町障害者共同作業所設置条例施行規則
(平成9年5月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町障害者共同作業所設置条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運営及び実施主体)
第2条 宇美町障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)の運営主体は、宇美町障害者共同作業所運営委員会(以下「委員会」という。)とし、実施主体は、障害者の保護者の会(以下「保護者の会」という。)とする。
(使用者)
第3条 共同作業所の使用者は、委員会で通所可能と認めた者、指導員、保護者の会会員、及び委員会委員とする。
2 前項の外、委員会が使用の許可を認めた者
(管理)
第4条 町長は、共同作業所を委員会へ無償貸与する。
2 町長は、共同作業所の管理及び運営に関し、条例第1条に規定する設置の趣旨に反するとき、又は反すると認められるときは、共同作業所の無償貸与を解除できる。
(経費)
第5条 町長は、共同作業所の建物について火災保険に加入し、その保険料を負担する。
2 その他の管理及び運営に関する経費は、委員会が負担する。
(運営委員会)
第6条 共同作業所の円滑な運営を図るため、運営委員会を置くものとする。
2 町長は、助言者として運営委員会に参画することができる。
(運営費補助金)
第7条 町は、共同作業所に関する運営費について補助金を交付することができる。
(損害賠償)
第8条 共同作業所の物件の滅失や損傷に関しては、町長と委員会とで結ぶ土地建物使用貸借契約において定める。
(事故の責任)
第9条 共同作業所を使用中に発生した事故については、使用者の責任とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。